Re: 併合罪と観念的競合
長島です。
ちょっと浦島フォローになっちゃった。
In article <20030610202144cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:
>>何が特殊かというと、
>>「(特別刑法を含む)刑法は、行為を処罰の対象にする。
>> ある行為がその後定常的な状態を生むとしても、
>> あくまで処罰する対象は行為であり、状態ではない」
>>ってときに、割と交通違反は「ある定常的な状態」を
>>生みやすいことにあるのではないか、と…
>
>たぶんその説明は1つ成り立つんでしょうな……。
なんか、歯切れの悪いお言葉ですが…
判例の説明では分からなかった、と言う点とあわせて、
佐々木さんにとっては腑に落ちない説明なのか、
だとすればどの部分がそうなのか…
もしよろしければ、教えていただけますか?
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Yasuyuki Nagashima
yasu-n@horae.dti.ne.jp
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