吉見です。便乗します。

SASAKI Masatoさんの<20030626234130cal@nn.iij4u.or.jp>から
>例 「日本が国際連合に加盟した年は何年か?」
>問題にも解答にも著作権は成立しないと思います。
>解説も普通の解説ならまず無理。

これは知識を問う問題ですよね。調べれば誰でも簡単にわかります。

昔私が受けた(最近はどうだかしらないけど)国家公務員試験の最後の方に
は、知能テストというかパズルというか、それに近い問題が載っていました。
知識はまったく必要ありません(正確には思考の道筋をどうつけるか、と
いうレベルの知識はいるけど)。このような問題の場合、問題の作成者にはパ
ズルの作家とほとんど同じ程度の著作権は認められるべきだと個人的には思い
ます。

では、その中間はどうか。知識が必要で(7)それがあれば少しの思考(3)
で解ける問題、ちょこっと知識が必要で(3)だいぶ考えないと(7)解けな
い問題とかはその間に連続的にあると思うのですが。

また、解答はどうなるのでしょう。普通、公的な試験では主催者側(おそらく
問題の著作権者)は解答は発表しないことが多くあります。つまり解答はどこ
でも発表されたことはないのですが、能力のある人ならば問題から導くことが
できます。この場合、解答は問題の内容に全面的に依存しているということで
二次著作物として問題文の著作者の権利が及ぶのでしょうか。

このような試験問題は、一種の暗号とみなせると思います。鍵(知識なり思考
能力)があれば復号化できるわけです。鍵が違っているとまったく復号化でき
なかったり正しい復号結果と良く似ているが違う結果になったりします。

もしそうみなすことができるのなら、解答編の著作権の問題は、一般的に暗号
で発表された著作物について、復号化された内容の著作権の問題になると思い
ます。このような著作物の権利は存在するのでしょうか。

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Takashi YOSHIMI mailto:tak-yoshimi@rio.odn.ne.jp