吉見です。

財務省のウェブページをたばこ条例について検索していましたら、目的の物は
見つからなかったのですが、

製造たばこ小売販売業許可等取扱要領
http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/sio_tbk/youryou-01.htm

という文書を発見しました。ここに、興味深いことが書かれています。

>第2章 小売販売業の許可
>第一 小売販売業の許可(法第22条乃至第24条関係)
>1  許可の基準 
>小売販売業の許可の申請が次の基準の一に該当するときは、許可しない。
(中略)
>(2)  法第23条第三号、規則第20条関係 
(中略)
>[1]  購入に不便な場所 
>[2]  距離基準 
(中略)

>[3]  自動販売機の設置場所が不適当な場合 
>   自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等、製造たばこの
>販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認め
>られる場所である場合。
> この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている状
>態又は店舗外に設置されている場合であって店舗内の従業員のいる場所から自
>動販売機及び自動販売機の利用者を直接かつ容易に視認できる場所に店舗と接
>して設置されている状態をいう。
> なお、「店舗」とは、原則として製造たばこの販売を対面で行う施設をい
>う。ただし、他の商品販売(サービスの提供を含む。)を対面で行う施設につ
>いても、店舗とみなし、住宅、事務所、倉庫、工場、自動販売機コーナー等販
>売を対面で行うことが確認できない施設は店舗とはみなさない。 

つまり、自動販売機を置くための許可条件には、未成年者が購入しようとする
ことを防ぐために、店員が確認できる環境にないといけないというものがある
のです。

ですが、そんな都合のいい場所にない自動販売機は世の中にたくさんありま
す。たとえ店舗に併設され、開店時間には従業員から視認できる場所にあった
としても、閉店後にはこうした条件を満たしているとは思えません。

自動販売機のみが並んでいて店員がいない場所などは論外ということになりま
す。

しかし、考えてみれば、自動販売機は店員のいない状態でも販売ができるよう
にする装置ですから、店員が常に監視できるような条件で設置しないといけな
いということはそもそも矛盾しています。それだったら店員が売ればいいわけ
ですね。

深浦町のたばこ自販機条例が守られていないとか言われていますが、どうも世
の中を見渡すとそもそも財務省の基準を満たしていない自販機はたくさんある
と思います。おそらく、設置の許可を申請する時点では店員を置くなどして条
件をクリアし、その後は店員のいない状態にするのでしょう。

財務省は、未成年者の購入を防ぐことを目的に許可条件を定めているわけです
から、かりに設置時点では条件を満たしていたとしてもその後条件を満たして
いなくなったら、不可にして自動販売機の撤去を命ずる義務があります。それ
が許認可権限をもつものの仕事です。

この点(一度許可を与えた自動販売機の許可を撤回することがあるのか)につ
いて現在財務省に問い合わせ中ですが、まだ回答はいただいていません。

本当は回答をもらってから報告するつもりでしたが、禁煙デーになってしまっ
たので、送信します。

-- 
Takashi YOSHIMI mailto:tak-yoshimi@rio.odn.ne.jp