Yasuyuki Nagashima wrote:

> 長島です。
> 
> 
>>>データベースの定義が先でしょ?
>>
>>著作権法2条1項10の3。
> 
> 
> それは『著作権法における』データベースの定義ですよね。
> この定義に従ったデータベースは著作権法12条の2に定めた限りにおいて
> 著作権法の保護を受ける、という言い方はできますけど…

創作性がないと、著作権法の保護をうけられませんよね。
だから、「著作権法12条の2に定めた限りにおいて」
というのは誤りでは?

> それがお聞きしたいこと、ではないですよね?
> 最初の質問の文面からするとそれは既にわかっていたように思ったんですが…。
> 
> やっぱりデータベースの定義というか位置付けをはっきりさせないと
> 的確な答えは返ってこないように思います。

計算機を用いて検索することができないデータベースも
あるかもしれませんが、私としては、
著作権法12条の2の定義に該当するデータベースを
想定していました。

> だけど、あてはめる法律が何かわからないって状態だと
> 「位置付けをはっきりさせる」ことが難しいだろうからなぁ…
> (法律の問題である以上、位置付けをはっきりさせる基準は法律になるから)

現実に手元にデータベースがあり、そのデータベースの保護について
そのあてはめられるべき法律を知りたかったのです。