Path: ccsf.homeunix.org!news.moat.net!in.100proofnews.com!in.100proofnews.com!newspeer1.asbnva01.us.to.verio.net!verio!newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net.POSTED!53ab2750!not-for-mail From: =?ISO-2022-JP?B?GyRCI0cbKEJyZWF0?= Sugawara Subject: Re: =?ISO-2022-JP?B?GyRCREw/LiROSGtMKSRPJDMkbCRySl0+YyQ5JGshShsoQg==?= =?ISO-2022-JP?B?GyRCN3tLIRsoQjIxGyRCPnIhSxsoQg==?= Newsgroups: fj.soc.law X-Vote-No: Yes X-No-Archive: Yes In-Reply-To: <20050507213348cal@nn.iij4u.or.jp> References: <20050501215102cal@nn.iij4u.or.jp> <20050507213348cal@nn.iij4u.or.jp> X-NewsReader: Datula version 1.51.09 for Windows Mime-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP Lines: 242 Message-ID: Date: Sun, 08 May 2005 02:47:38 +0900 NNTP-Posting-Host: 168.143.113.118 X-Complaints-To: abuse@verio.net X-Trace: newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net 1115488055 168.143.113.118 (Sat, 07 May 2005 17:47:35 GMT) NNTP-Posting-Date: Sat, 07 May 2005 17:47:35 GMT Organization: NTT/VERIO Xref: ccsf.homeunix.org fj.soc.law:3492 まず、法そのものについての基本的哲学が欠如している。 そのため、判例と、学説の解説をしかも狭量な窓から切り取ってしているとい う誤謬に終始している。これでは、憲法を正しく理解していることにならない ばかりか、逆に国民を全体主義に拘束する危険をはらんでいる。 SASAKI Masatoさんの<20050507213348cal@nn.iij4u.or.jp>から >佐々木将人@函館 です。 > >>From:ABE Keisuke >>Date:2005/05/07 14:08:59 JST >>Message-ID: >> >>私人間の場合は憲法とは異なる何かを出発点におかなければ >>ならないのか、その場合「憲法とは異なる出発点ですけどね」と >>わざわざ断らなければいけないのか。 > >まさかと思うけど……。 >直接適用説が通説判例になり得ていない理由 1. 通説判例であれば法哲学的見地から見た正義の見地より「正しい」とはいえな い。日本の判例の踏襲を繰り返すだけ。 君は、自衛隊は合憲か違憲かどちらと判断するの? あの判例ではこうで、この判例ではこうでーーー通説はありません・・・ そんな答えでは答えではない。しかし、佐々木君の回答はこれしかないだろ う。 >言い換えれば直接適用説に対する通説判例からの批判を >一度も読んだことないの? >(そしてそれを教育のせいにする?) > >芦部信喜「憲法」新版p109〜 2. 以下に、本人もまったく理解していない、佐々木君の立場を分析しよう (1)ケルゼンの「法は規範である」とする立場   諸君は佐々木君が「法は事実である」とする立場でないことを心に銘記し ておく必要がある。 法の概念が、偏向している。  ちなみに私は「法は(規範であると同時に)事実である」とする立場です。 >3 直接適用説の問題点 >「 直接適用説には次のような問題点がある。 >  第一は、人権規定の直接適用を認めると、市民社会の原則である私的自治 > の原則が広く害され、私人間の行為が大幅に憲法によって規律されるという > 事態が生ずるおそれがあることである。(中略)当事者の合意、契約の自由 > は原則として最大限に尊重されなければならない。 >  第二は、基本的人権が、本来、主として「国家からの自由」という対国家 > 的なものであったということは、現代においても、人権の本質的な指標であ > ることである。 >  第三は、(中略)かえって自由権が制限されるおそれが生じるということ > である。(中略)直接適用説をストレートに認めると、かえって国家権力の > 介入を是認する端緒が生じることにもなるのである。」 >佐藤幸治「憲法」新版p396 >「直接効力説は、原理的に徹底すれば、人権は権利というよりも道徳的ないし > 法的義務に転化する契機をはらんでいるが(それは「私」を否定し、結果的 > には全体主義に通ずることになろう)」 >ちなみに例の本p154が >「国家権力ではない者がやはり国家権力ではない者に対し人権を侵す行為をした > からといって、それを直ちに人権侵害として扱うことができるとはとても言え > ません。(中略)ある人にとっての人権の行使が別の人の人権を侵害する、人 > 権と人権が衝突することがあり得るのです。」 >と書いているも全く一緒。 3. 公法、私法を図式的に二分して憲法は公法、よって国家は前者を予想し、市民 社会は後者を予想するものと線引している。 そのうえで、憲法は公法につき、私法にあたる(市民同士の基本的人権の侵害 にはおよばない)とういうことをいっている。 > >しかも現在の憲法学はこんなところの対立を激化させている訳じゃありません。 ここで、公法としての憲法の限界を述べて、それで打ち切っている。 あとは、基本的人権の公法による統制のはなし。 再度伺いたい。何を『根拠』に憲法は、国家の国民への社会統制と、国民の国 家への社会統制のみを規定し、国民のもつ基本的人権が国民により、制限(私 的弾圧と約束定義しよう)されることには、関与しないといっているのです か?その根拠を示していただきたい。 下記学説では根拠足りえない。 >むしろ >「だから人権って絶対じゃないよね。制限され得るよね。 根拠は? > その制限の基準と範囲を議論することにしようや。」 >でその先の議論に進んでいます。 >(ある意味「終わった論点」な訳です。) > >それは芦部先生によれば >「人権規定の効力が相対化することを認めれば、 > 実際上は間接適用説とほとんど異ならないことになる。」 >佐藤幸治先生によれば >「基本的人権の侵害が問題となる私法的関係の性質や事情に即して、 > 法律の解釈などを通じて調和のある合理的解決がはかられるべきものと > 解される。」 >となるのです。 > >直接適用説と間接適用説の違いを >「直接適用になるか、私法の一般条項を通すか」という >テクニックの違いと考えては大間違いです。 >憲法の基準で判断するか >憲法の基準に加えてその他の基準もあわせ考えるか >そういう違いな訳です。 >効力の相対化というのも同じ意味で >憲法が私人間に適用される時には >国家権力に対する基準とは話が変わってくるんだということを認める >直接適用説であれば、芦部先生の言う >「実際上はほとんど異ならない」 >になる訳です。 > >具体的に言えば >ある特定の思想信条を持っていることを理由に職員として採用しないことは >国がやればまず間違いなく憲法違反です。 >(例外はその思想信条が > 「日本国憲法や政府を暴力をもって打倒しよう」というものなら > これは憲法違反にならない。) 思想信条の自由に反する憲法違反です。 >そして某メーカーが試用として採用しておきながら本採用しないというのも >ダメだしがされた訳だけど(三菱樹脂事件) >うちはある思想信条の下にやっているんでそれに賛同できないとなると…… >というのは通っているのです。(日中旅行社事件) >……思想信条によって差別されないというのも >  国家権力に対するそれと私人間のそれでは違っています。 >  表現の自由も全く一緒。 間違いです。 裁判が間違い。君の考えでは、判決はすべて正しいという考え方です。 判例は私法上の法源からみても、任意法源のなかの学説、条理とならぶ一つの 法源にすぎない。強制的法源でないから法律上援用の必要もない。 > >>佐々木さんの<20050505222104cal@nn.iij4u.or.jp>は、 >>そんなあいまいな、範囲の広い命題は議論の役に立たない >>という趣旨のことが述べられていて、議論の技術としては >>確かにそうかもしれません。 > >議論の技術の問題にはとどまりません。 > >>にしても私人間でも(限度は >>あるにしても)お互いにお互いを尊重しようとか、(限度は >>あるにしても)それぞれが言いたいことを自由に言えるように >>しようとか、そういうことが前提にはあると感じます。 > >そしてその範囲はどこまででしょうか? >憲法の教科書が国家権力との関係で述べている範囲とは >違うんだということは理解できましたか? 意味不明です。 何を理解しようとしどういう視点で見たときになにがいえるのかをきちんと 言ってください。「このように」では説明不足です。 >そして私人間で問題になる場合というのは >国家権力との関係で問題となる範囲とは違うんじゃないんですか? >少なくとも基準は違いますね。 >その範囲、その基準を >「個人の尊重」とか「表現の自由」などと言って >何か問題は解決するんですか? 同上 >そしてそれは「個人の尊重」とか「表現の自由」なんですか? 同上 > >例題を出しましょう。 >事例 >ある個人(複数名、以下「事務局」と呼ぶ)が運営する >インターネット上の掲示板(BBS)に >そこの参加者であるAが >やはり参加者である特定の人物Bの氏名(その他特定可能な情報)をあげて >・「Bは幼い頃から嘘と、ハッタリと、カンニングの巧みな」少年であった >・「Bのようなゴキブリ共」 >・「言葉の魔術者であり、インチキ製品を叩き売っている大道ヤシ」 >・「天性の嘘つき」 >・「美しい仮面にひそむ、醜悪な性格」 >・「己れの利益、己れの出世のためなら、手段を選ばないオポチユニスト」 >・「Bの素顔は、昼は人をたぶらかす詐欺師、夜は闇に乗ずる凶賊で、 >  云うならばマムシの道三」 >などと書込みをした。 >Bから「自分を尊重していないこのような投稿は削除されるべきである」 >との申し入れを受け、事務局がこの書込みを削除したところ >Aから >「削除は自分の表現行為に対する表現の自由の侵害である。 > 私を個人として尊重してもらいたい。 > ついてはこの書込みの削除を改め、復元してもらいたい。」 >と申し入れを受けた。 >問題 >ABともに納得する解決案を書きなさい。 >ただしABとも >その理由付けに「表現の自由」「個人の尊重」以外の判断基準をあげれば >絶対に納得はしないし >その基準が憲法の示す公権力に対するそれであれば >やはり納得しないが >もし憲法の示す公権力に対するそれであれば >「おもしろくないけど納得するわ」ということにするものとする。 意味不明。 > >私の用意した模範解答は >「解答不能」です。 (笑) こわれたロボット。それは計算できません。ですね。君は自分のあたまがない の? 明らかに、削除は憲法違反。 >でもこれに対し「解答不能」じゃないきちんとした解答を用意できなければ >いくら >>私人間の場合は憲法とは異なる何かを出発点におかなければ >>ならないのか、その場合「憲法とは異なる出発点ですけどね」と >>わざわざ断らなければいけないのか。 >疑問に思ったところで >「あなたが疑問に思うのがおかしい。 > あなたの疑問を受け入れたところで何の解決にもなってない。」 >のです。 > >ましてある用語を勝手に別の意味で使うことについては >2年以上前から複数の人から問題として指摘されているのですから。 > >---------------------------------------------------------------------- >Talk lisp at Tea room Lisp.gc . >cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人 >(This address is for NetNews.) >---------------------------------------------------------------------- >ルフィミア「函館で桜の開花宣言だそうですよ。(5/1)」 >まさと「あんなに雪多かったのにね〜。」 **************************************************** Great Sugawara 私のポリシー:一切個人的にメールも物も発送しません。 ****************************************************