fjの運命は日本工作員の手で改憲と同時に言論統制する準備が始まっている
fj.soc.lawを見よ。
自由という概念が、法律学の自由、民法の自由、マスコミュニケーション学の
自由・・・・千差万別の自由の概念があると言い出している。
憲法21条のどこにも、公権力に限って、言論の自由の規制や表現の自由の規
制を禁止するとは書いてない。にもかかわらず、勝手に自己統制で国民の国民
による規制は憲法21条が禁止してないと言い出している。
自由と言う言葉の概念は、老若男女、学問の種別を問わず、一つ。国民が直感
できる自由しかないのである。
憲法21条は、国民の言論の自由を、国民に保障しているのである。規制の主体
がなんであれ、規制される対象が国民であることに対して、規制されてはない
らないことを言っている。このような事実が捻じ曲げられて従っている馬鹿が
いることは噴飯ものである。
通信の秘密、之を侵してはならないと言うのも、普通郵便の差出人に記名がな
ければ配達しないなどということはない。1:1であろうと1:nであろうと
発信情報と言うのは通信の項目であり、発信情報がなければ配達しないなどと
言うのは通信の秘密の侵害なのである。
しかるに、fjの到達可能なメールアドレスだの発信者の実名だの、個人情報
を発信情報として書けと強制するのは、憲法21条の通信の秘密を侵害している
のである。
佐々木などというなま学徒は、事実と価値の判断もできなくて、気持ちの問題
などといっている。ボケが。気持ちなどという認識論があるか、馬鹿たれが。
価値情緒説において、事実でないものは価値。佐々木のように事実から価値を
演繹しそれが解釈学などと誤解しているボケがいること自体、噴飯もの。
ケルビンの円錐も知らずに、直接適用、間接適用レベルで、即、価値判断=事
実などと抜かして、それ以外は気持ちの問題で之が法律学などと抜かしている
ボケがあたかも学問であるかのような顔をして吹聴しているのは言語道断。
別に、難しいものではない。
自由と言う言葉の概念は一つなのだ。憲法は万人に理解できるように書かれて
いるのだ。
河野がfjに公的権力がほしいなどと抜かしているが、このドキチ外は、改憲
後、私人間のつらした公権力により、自由に言論、表現の自己規制で表現、言
論の凍結時代を招聘することになんら危機感がないどころかむしろ推進してい
る工作員である。池田はすでに公権力ではないか。
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