KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3bqlyep32.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>wacky <wacky@all.at> writes:
>
>> え〜と、^^;
>>
>> kuno@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jpさんの<061201180842.M0143175@utogw.gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>から
>> $  最後にメールで投票すればNGMPには合致するんだから、その前にどう
>> $いうことをやろうと選管の勝手だという解釈どうですか。つまりまず投
>> $票したい人に申し出てもらって十分本人確認とかして、「有権者名簿」
>> $を公開して皆でチェックして、OKになったら「メールで投票」してもら
>> $う。
>>
>
>> 「有権者名簿」を作るってのが「権利」の話じゃなくて「有効性」の話なんで
>> すか?
>
>そういう言い方じゃまずいってのなら、
>
>: まず投票したい人に申し出てもらって十分本人確認とかして、「確認済名簿」
>: を公開して皆でチェックして、OKになったら、fj参加者に「メールで投票」
>: してもらう。
>
>で、名簿に載ってない投票は、暫定結果を公開して確認する期間内に確認でき
>れば有効票にする。
>
>というのなら賛成する?

いいえ。

>反対するとしたらどういう根拠で?

1. 選管には個人情報を要求する権利が存在するのか?
2. 参加者には個人情報を提供する義務があるのか?

1を満たさなければ名簿の記載条件を個人情報とすることはできませんし、
2を満たさなければ個人情報を提供しなかったことをもって投票拒否や無効化
はできません。

以上、明快極まりない話です。



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wacky