Path: ccsf.homeunix.org!CALA-MUZIK!newsfeed.media.kyoto-u.ac.jp!nntp.gol.com!jpix!news0.dion.ne.jp!feed1.dion.ne.jp!news3.dion.ne.jp!53ab2750!not-for-mail From: wacky Subject: Re: =?ISO-2022-JP?B?GyRCIVZKXU0tIVdMZEJqGyhC?= (Re: =?ISO-2022-JP?B?V0hPSVMbJEI4eDMrPnBKcxsoQg==?= Newsgroups: fj.news.net-abuse In-Reply-To: References: X-NewsReader: Datula version 1.51.09 for Windows Mime-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP Lines: 100 Message-ID: Date: Sat, 02 Sep 2006 23:02:32 +0900 NNTP-Posting-Host: 222.7.50.66 X-Trace: news3.dion.ne.jp 1157205746 222.7.50.66 (Sat, 02 Sep 2006 23:02:26 JST) NNTP-Posting-Date: Sat, 02 Sep 2006 23:02:26 JST Organization: DION Network Xref: ccsf.homeunix.org fj.news.net-abuse:1648 >> じゃ、「普通の意味」は適用不可能なのか? > >実体物でない「情報」というシロモノに、通常は実体物を修飾すると解される >「保有」を適用するんだから、素朴に「普通の意味」を考えてもしょうがない。 本気で言っているのならKGK氏の誤りは明らかですよ。 http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%CA%DD%CD%AD&kind=jn&mode=0&base=1&row=0 保有 自分のものとして持っていること。 「国民として―する権利と義務」「正貨―高」 http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%CA%DD%CD%AD&kind=jn&mode=0&base=1&row=0 実態物でない「権利」や「義務」に適用される「保有」は素朴に「普通の意 味」で解釈されるものです。 #そもそも「通常は実体物を修飾すると解される」という前提が誤りなわけさ。 #KGK氏は同様の「自分勝手な決め付けに基づいた主張」が多過ぎますね。 #非常に迷惑です。 KGK == Keiji KOSAKAさんのから >! "" という記事で >! Sat, 17 Jun 2006 19:08:28 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ: > >> KGK == Keiji KOSAKAさんのから > >>> ということで、二つの事実からこの結論に結びつけるためには、論理の飛びを >>> 埋める必要があるわけですが、全然できてないですね。 > >結局できなかったようですね。 > >>>> だ〜か〜ら〜、^^; >>>> 幾ら細かい話をしたって全然関係無いんですよ。 > >論理の飛びを「細かい話」と言ってしまうと、論理的な主張になりませんよ。 本当に「論理の跳び」が存在するのであれば具体的に指摘するでしょうな。 実際には、論理が跳んでいるのはKGK氏の方ですね。 KGK氏がゴチャゴチャと細かい繰言を述べる為には、先ず「「保有個人データ の保有」が個人情報以外の「普通の意味の情報」に適用できる。いやしなけれ ばならない」を前提とする必要があるわけですが、その論証の段階がスッパリ 跳んでいるわけです。 >> どう言うもこう言うも、何度も突き付けている通り、「それが「保有個人デー >> タの保有である」ならば、個人情報以外に適用できる保証は何処にもない」か >> らですね。 > >もし万が一適用できなかったら、その意味での「保有する情報」というのが意 >味を持たなくなるだけのことで、「保有個人データ」になるわけではありませ >ん。 また、空虚なレトリックで誤魔化そうとするんだから…。 そもそも*適用できる根拠が無い*ものを、口先だけで「万が一適用できなかっ たら」なんて言ったって何の意味もありません。 >で、「開示・訂正・削除・拒否の対象になる」というのをJPRSが想定してる情 >報に適用できない理由は何かあるんですか? それ自体には恐らく問題は無いでしょう。 #しかし、*それ以外を想定していない*保証は何処にも無いよね。 しかし、KGK氏が勝手に想定した文言を絶対視して「従って、それ以外の想定 はしていない」ってやっちゃうとか、それで「保有」の普通の意味を歪めて 「従って、個人の頭の中にある情報は保有されていない」ってやっちゃうのは 明らかな間違いです。 #「柴犬は犬である」から「柴犬以外は犬ではない」を導くのと同じ誤り。 >> 念の為にまとめておきましょう。 >> 1.「個人情報保護法の為の定義」が他所に持ち込めることの根拠 > >特定の法での定義であっても、一般からかけ離れた意味を持つようには定義し >ないのが普通ですね。 >実際、個人情報保護法だけじゃなくて JIS Q 15001:1999 でも使われてる意味 >だし。 >そういった比較的汎用的な定義であれば、他所に持ち込むこと自体は大丈夫で >す。 > >で、今回の特定の状況では、「個人情報保護法に対応した」と称する規則であ >ることと、「開示・訂正・削除・拒否の権限をもつ」と解しても不自然ではな >いということから、適用可能と判断してます。 んだから、アナタが*勝手に判断する*ことには何の意味もありませんってば。 #ってゆ〜か、問題は「○○は保有である」から「従って○○以外は保有では #ない」とやっちゃうところだわな。JPRS等がKGK氏の解釈以外の想定をして #いないという保証は何処にも無いのにね。 #要するに、それが「頭の中の情報は保有されていない」やら「他人のハード #ディスクを消去する権利がある」やらにつながっていくのだろう…。 >> 2.「保有」の極普通の意味が持ち込めないことの根拠 > >情報という実体のないシロモノを「もつ」というのはどういうことかってのは >自明ではないですね。 頭書より充分に明らかでしょう。 それこそ「辞書を引く」レベルの話でね。 -- wacky