憲法は「国民による国民への、「表現の自由」や「言論の自由」を規制するこ
とを許してはいない」

憲法21条は、
国民の表現の自由を抑圧する主体が、
公権力である時に限って、国民への表現の自由を規制することを禁ずる
とは、どこにも書いてない。
国民の表現の自由を抑圧する主体が、
国民であるときは、表現の自由を保障しないとも
どこにも書いてない。

憲法21条は、
国民の表現の自由、これを保障する
と書いているのである。
国民の言論の自由、これを保障する
と書いているのである。

にもかかわらず、国民が国民の言論を規制することは、許すと解釈し、敷衍す
ることは憲法に違反するファシズム思想である。
このニュースグループがこのような幼稚なプロパガンダに利用されてはならな
い。

繰り返す、表現の自由、言論の自由は、
国民による国民への規制をも憲法は例外として認めてはいない。
認めていると言うなら、
憲法21条のどこに書いてあるのか、明確にすべし。
裁判官など、憲法ではない。
裁判官が
君が男なのに女だと言えば、君は女か?
法は事実である。
政府の顔色見て自衛隊は合憲という裁判官など信用するほうがおかしい。
自衛隊は違憲である。擬制として、認める。これが法の運用。
****************************************************
Great Sugawara
私のポリシー:一切個人的にメールも物も発送しません。
****************************************************