別に憲法にしなくても、現状そのままなんだからいいじゃん。

"ichiro,s" <aomimi16@poplar.ocn.ne.jp> wrote in message
news:dhsj2c$kh9$1@news-est.ocn.ad.jp...
> 第○○条  内閣総理大臣には自民党総裁をもってこれにあてる。

当面、自民党に変わる野党は存在しないし、自民党単独か
どうかはさておき、自民党政権が続くのは間違いないでしょう。
必然的に、自民党総裁が総理大臣になるでしょう。

>      2、 内閣総理大臣は、衆議院及び参議院の議長並びに最高裁判所長官を
>         指揮監督する。

指揮監督しなくても、気に入らなければ衆議院は解散すればいいんだし、
衆議院で2/3以上議席をとれれば、参議院なんて無視すればいいんだし、
最高裁で違憲判決が出ても、だから何かしなければいけないわけではない。
ましてや、大阪高裁の暴論^H^H傍論みたいなものは、相手にする必要もない。

>      3、 内閣総理大臣は、必要に応じ、国会議員を罷免することができる。

ちゅうか、今回、それに果てしなく近い事が、民主的な手続きを経て
実現されたわけだよね。どうせそうなるなら、総選挙みたいに莫大な
コストを払わずにピンポイントで交換できれば効率的ではあるな。
ただ、それでは、民意を問うた事にはならないから、やはり、そういう
ヒールを叩き潰すために選挙をしなければならないだろうね。
現代版の陶片追放とも言えるね。国民の敵を袋叩きにする、
のは、愉快だね。国民は、そういう姿勢を求めていて、それによって
政権に対する支持が強固になる。一石二鳥ですね。

>      4、 内閣総理大臣は、裁判所の判決に不服がある場合には、これを取り
>         消すことができる。

別に取り消さなくても、実害がないんだから構わないでしょう。というか

> 第4項〜コイズミの靖国参拝につき、裁判所が「公的参拝である」との判決を
>         下したのに対し、コイズミの閣僚は、あれは「私的参拝である」との
>         決定を下した。コイズミの靖国参拝につき、裁判所が「違憲である」
>         との判決を下したのに対し、コイズミの閣僚は、あれは「違憲ではない」
>         との決定を下した。憲法に違反するかどうかのその最終的判断権が、

裁判所が下したのは、いずれも、原告側が小泉の参拝によって被ったと
喚いている被害は存在しないという、国=小泉側勝訴の判決ですね。
原告側は、敗訴判決に納得して上告しないというんだから、彼等は
小泉の参拝を許容したという事になるね。だったら、はじめから
裁判起こすなよなって感じですね。
まあ、それはさておき、ichiro.sが言っているような憲法改正案は
不要でしょう。