Path: ccsf.homeunix.org!CALA-MUZIK!newsfeed.media.kyoto-u.ac.jp!newsfeed.s-kddi1.home.ne.jp!news.home.ne.jp!newsfeed2.kddnet.ad.jp!newsfeed2.kddnet.ad.jp!news0.dion.ne.jp!feed1.dion.ne.jp!news3.dion.ne.jp!53ab2750!not-for-mail From: wacky Subject: fjvv =?ISO-2022-JP?B?GyRCJE5ANUV2QC0bKEI=?= (Re: =?ISO-2022-JP?B?GyRCQSo0SSROSn0/SxsoQj8=?= (Re: [Announce] fj =?ISO-2022-JP?B?GyRCJUslZSE8JTklMCVrITwlVxsoQi4uLik=?= Newsgroups: fj.news.policy In-Reply-To: References: <6_0gh.22$zG6.7@news3.dion.ne.jp> <9fcgh.26$zG6.17@news3.dion.ne.jp> X-NewsReader: Datula version 1.51.09 for Windows Mime-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP Lines: 63 Message-ID: Date: Sat, 16 Dec 2006 17:30:36 +0900 NNTP-Posting-Host: 222.7.50.66 X-Trace: news3.dion.ne.jp 1166257832 222.7.50.66 (Sat, 16 Dec 2006 17:30:32 JST) NNTP-Posting-Date: Sat, 16 Dec 2006 17:30:32 JST Organization: DION Network Xref: ccsf.homeunix.org fj.news.policy:6805 何度同じ指摘をすれば理解できるんだね、キミは。 #「シツコク繰り返した方が勝ち」なのか? KGK == Keiji KOSAKAさんのから >>>: >>>: メールで投票するからと言って、validなメールを記載しなけりゃいけないと >>>: は限りません。 >>>: 実際、fjvv以前は、その手のチェックをしないこともありましたし。 >>>: fjvv以降は、スパム対策やストーカー対策などで自分の所有するアドレスを公 >>>: 表したくない人の投票を阻害してきたわけです。 >>>: それは、NGMPというよりも、fj憲章の論理ですね。 >>>: # いや、fj憲章の成立以前からの話だけど。 >>> >>>って話です。 >>>それがNGMP違反ではないということは、fj参加者であることが十分条件になっ >>>ていないってことです。 >> >> 何度も同じことを言うけど、fjvvが違反でないのは、NGMPに「メールで投票す >> る」とこの上なく明確に記述されているから、ですね。 > >「メールで投票する」という以上の制限がついてることを表わしてるのが、 > >>>: メールで投票するからと言って、validなメールを記載しなけりゃいけないと >>>: は限りません。 > >ということなんですけどね。 何度も同じことを言うけど、「メールを出すときにデタラメなメールアドレス をフロムに書いて良い」などという常識はありません。 #あったとしても、それはabuserの常識。KGK氏は*それ*を支持するのかね? メールを出す際の常識がメールで投票する時だけには通用しない。と主張する のであれば、KGK氏はその根拠を明示するべきでしょう。 では、どうぞ。 >fjvvを使って投票し、その結果をアドレスを含めて公表するという最近の手法 >は、 >・自分の所有するメールアドレスという個人情報を選管のみならずfj参加者全 > 員にさらけだすことに同意しない限り有効な投票ができない。 >ってことです。 fjで意見を言うことは即ち「メールアドレスという個人情報」を自ら明かすこ とに他なりません。従って、fjにおいては「メールアドレスという個人情報」 は*保護の対象ではない*わけです。 #個人情報なら何でも保護される。なんて思い込んでいる困ったチャンは決し #て少なくないが… ##ってゆ〜か、そもそも「誰が」なんだが… >久野さんの提案は、その延長線上にあるわけで、片方をNGMP違反でないとしな >がら他方をNGMP違反とするのを導くのは、大変だと思いますよ。 なわけがない。^^; #個人情報を一つ明かしたら全てを明かさなければならない。のか? 「個人情報を何処まで提示するかはその個人が決める」のです。 参加者の自由な決定の結果に対して選管が勝手に参加者の権利を制限してよい とする根拠はありません。 あるというのであれば具体的に明示するべきでしょう。 では、どうぞ。 -- wacky