建築物にも製造物責任法は適用される。例え販売者が無知であっても、自らが販売した物品についての責任を免れる事は出来ない。
 猫を洗って、電子レンジで乾かしたら、猫が死んでしまった。この場合でも「猫を乾かす事を禁止」と表示していなかった製造者、販売者に責任がある。流石に日本ではこの様な例は無いが、販売者の責任は厳しく追及されるべき性格のものです。
 子供が生まれて、育児ノイロ−ゼになり、我が子を窓から投げて殺した例があるが、この母親は取り調べに対し「赤ん坊に取扱説明書が無かった」と述べたそうだが、この場合父親にも道義的にも、保護義務者としても責任は存在する。母親が罪に問われるのは当然である。
 瑕疵担保責任とは、細心の注意を払っても起こった不具合に対して使用される言葉で、本件の場合故意に拠ると断定されるので断罪は免れない。
 注意していたのに彼女に子供が出来てしまった。私は注意していたから悪くないとは言えないだろうが・・・