殺人を犯したとか、爆弾テロをしたとか、
証券取引法に反するインサイダー取引をして大儲けしたとか、
明確な犯罪行為があるなら懲罰動議も、選出した国民の代表を同じく選出され
た国民が所属する党という極めてファッショ的な判断を断行する組織が組織的
に発動して可決して、選出した国民の代表を封じ込めるという暴挙を限定的に
認めることも可能だが、
言論による追求を言論の自由に基づいておこなった議員に対し、しかも、国会
とい場での発言は、言論の自由の象徴の場であり、言論に対する刑事責任など
決して取ることを認めていない場での発言であり、国会は永田議員を懲罰する
ことは許されない暴挙である。

言論による追求という、「行為」は犯罪にはあたらない。言論という行為を犯
罪として捌くのは極めてファッショ的行いであり、ファシズムであり、これは
ナチスだ。

武部一族の金を受け取ってないという挙証責任はこれっぽっちも果たしてはい
ない。新宿のホームレスでさえ、金をもらったらお愛想笑いをするだろう。
「我が息子だ。兄弟だ。」「広島カープを掘り衛門にやってくれ、ナベ常君」
この世のだれがただでお愛想笑いの一万倍もの行為をするか。ぼけ。


民事訴訟法で争うなら争え。