憲法は人民の視点で解釈しなければならい。国民主権の憲法は人民の視点で解釈することは当然。
1.
憲法は、人民の視点で解釈しなければならい。国民主権の憲法は人民の視点で
解釈することは当然。
2.
人民の視点で見れば、言論の自由、表現の自由は、基本的人権であり、国家が
国民の基本的人権を侵害してはならないのは当然だ。
3.
じゃあ、河野のように、河野の私物でもない掲示板の記事が気に入らないから
といって河野の情緒から出る価値判断で削除するというのは、人民の視点か?
人民の視点ではない。河野の視点では、人民の言論の自由、表現の自由の侵害
を防げない。侵害である。
4.
fjは国家公権力に悪用されて人民の基本的人権弾圧に悪用される恐れがあ
る。現に河野らは公僕である。国家のへぼ役人の端くれだ。
5.
fjは河野の私物ではない。
fjは天下の言論の街道であり公道である。河野の情緒から来る価値判断で記
事削除されてはたまらない。これは、河野がfjの何がしかの委員という立場
あろうとなかろうと、人民の基本的人権侵害である。弾圧という侵害は公権力
のみの専売特許ではない。基本的人権を侵害するいかなる加害者であっても侵
害する限り弾圧である。
6.
削除すると言う行為そのものは暴力行為に匹敵する。物理的暴力
を行使して基本的人権を物理的に侵害したことは憲法が国民に保障する基本的
人権、言論の自由、表現の自由への侵害だ。
7.
さらに、公開を目的にしようが、特定の個人におくる書き物であろうが、
その発信元が匿名であることやリメーラーであることを理由に、記事削除をす
るのは、通信への侵害である。
匿名サーバーやリメーラー経由の記事をfjが記事掲載しないのは通信の秘密
を持つことを保障する憲法21条、通信の秘密はこれを犯してはならない、に
違反する。
8.
改憲、治安当局の思想統制に、投稿の個人情報(投稿者情報)を活用すること
はあきらか。改憲9条すれば、正面きってファシズム国家に移行するすること
も明らか。これでは、人民の言論の自由、思想信条の自由はまもれない。
匿名やリメーラーを封印するfjの反動的、反人民的暴挙は許してはならな
い。
9.
国民はこのような反動的河野のような公僕に、それでも人民の公僕かという抗
議をすべきだ。すくなくとも学問の府たる大学で、このような反人民的公僕を
置くことは許されない。
10.
公権力だろうと、私人だろうと、基本的人権を侵害するかぎり憲法に違反する
のは言うまでもない。
憲法は、国家による人民への統制に対する、人民の国家への逆統制機能はもと
より、人民の基本的人権が、何人によっても侵害されてはないらないことを
言っている。
そうでなければ、基本人権など守れはしない。ヤクザと右翼と河野や池田らの
公僕ヤクザと、国家と国家の犬と国家を操る悪魔階級に国民はいいように弾圧
される。つまり、国家権力により、悪用される恐れがあるということだ。憲法
は、人民の視点で解釈しなければならい。国民主権の憲法は人民の視点で解釈
することは当然である。
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