Kaz Hagiwara <kazhagiwara@yahoo.co.jp> wrote in message news:<3F1D4F87.D55749B0@yahoo.co.jp>...
> ?????????P? ?????? wrote:
> > その視点に立って国民の目から見れば逮捕なんて行き過ぎだし、直接的な被害者、
> > つまりネコババされた方は本当に嫌だ困ったと言うんであれば今頃じゃなく直ち
> > に問題としていたはず。暫くほっぽりだしていたと言うことはネコババした方と
> > された方である種の「合意」ができていたと考えて差し支えなく、
> 
> 秘書給与を「ネコババ」された「直接的な被害者」は納税者ですが、どこに
> 「合意」があったんでしょうか? 
> 
> > とにかく、国民の方が、いちいちの小さい事柄に対していわば、「点」でなんだ
> > かんだ言うその癖を直せ!
> 
> 納税した税金の使い道をとやかく言わなさすぎたのがこれまでの「国民」で
> したね。
> 
> 萩原@グリフィス大学


ぼくはこう読んだんですけどね。ずいぶん人によっては読み方が違いますね。

そうですねえ、じゃあ、まず元記事のぼくの読み方からはじめましょう。秘書給与
を国の税金でまかなってやろうとした理由は国会議員の活動に資するようにという
趣旨であったはずですね。議員一人一人の活動を実効有らしめるための一貫として
秘書を雇いその秘書にアシストさせればより本来の国会議員としての活動ができよ
うと言うもの、こう考えたんです。ある個人に職を提供するためでもなんでもない。

この観点から見れば秘書給与制度の目的は端的に国会議員がその活動に資する用い
方をすると言う一点に有る。ところで、どのような使い方をすれば最も本人の活動
に資することになるかは本人が一番知っている。本人が架空の秘書を立て実際には
秘書を立てない代わりに秘書が受け持つような仕事も自分がこなすことにより給与
に当たるお金を活動資金に回したほうがよりいいとするのも強ち秘書給与制度の
「趣旨」そのものには反するとは言えない。(もちろん趣旨に反しない以上何でも
して良いと言うわけではない、つまりここだけが問題)

国としても所定の金額は支出すべき立場に有り、それが国会議員に流れるか文字通
り秘書に行くかの違い有るのみ。言い換えると国会議員による秘書給与流用と言う
ものは新たに国に損害を加えたとは言えないから結果無価値による違法性は微細な
ものである。つまり、秘書給与制度の目的には少しも資さないような一般第三者に
よる流用とは訳が違う。

全く同様の事実が萩原さんの仰るように刑法246条の構成要件に該当するように事実
を構成できないことはないことも確か。しかし、この刑法246条は私有財産制保護の
一環としての制度であって、今回の流用は先に述べたように国会議員の活動に資す
る目的により既に出捐が決まっていたものである。よって、典型的な刑法246条の発
動目的からすればややずれている面が有るのではないか、だから元記事の???
(ハテナ)さんは逮捕なんて行き過ぎだ、と考えたのではないか。ぼくはそう受け
取りましたけどね。ぼくの関心有る角度から考えて見ればそうも受け取れると言う
ことです。

以上です。

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KENTAROU