"March Hare" <marchare@credo.jp> wrote in message 
news:fr59rk$1l77$1@news.haigo.com...
> その場合、内容証明にすれば相手が受け取りを拒否しても法的には受け取ったことになるのですよね。

内容証明と言うのはようは書留だからね。
受け取りを拒否してくれれば、法的には、相手に届いたことになります。
問題は受け取りを拒否しなかった時におこります。ようするに放置です。
保管期間経過の場合は、原則として内容証明郵便は、相手に届いたことになりません。 


確実に自分に不利な物が来ているのがわかっているので普通は放置します。
こうやって時効になるまで逃げるのです。

> 内容証明は資料を添付できないので資料は別便でどのような形で送るかが問題になります。
> もちろん内容証明を出せば対立関係がはっきりしてしまうというデメリットはありますが、
> その対立の元をつくっているのはルミネ側なのです。
> コメントを下さった250名の方々の声を粗末に扱いたくはないです。

資料として別便で送るなら普通は配達記録ですね。
もしくは簡易書留。




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(・・)alice