(以下、博士ブログより)

大和市市役所
第1条 この条例は、大和市自治基本条例(平成16年大和市条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第31条第6項の規定に基づき、住民投票の実
施に関し必要な事項を定めることにより、住民の意思を市政に反映し、もって自治の進展に資することを目的とする。大和市住民投票条例(平成18年10月
1日施行)より
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 神奈川県大和市は、昭和31年(1956年)9月1日に、大和町と渋谷村が合併し、現在の大和市となった。特に、大和町には戦後に住み着いた半島人が
多い。

 現在の人口は221,218人、平成16年(2004年)時点の登録外国人は6,206人、そのうち、登録在日半島人が1,067人(超過滞在者や不
法滞在者を含まず)。同市の面積は27.06平方km。川崎市の約5分の1である。その市内にパチンコ店は27店舗。在日の出入りが多いといわれる川崎
市(18店舗)を密度で7倍以上も上回っている。

 市内の大和市中央には、朝鮮総連の中北支部。隣の藤沢市藤沢には民潭の湘南中部支部。また、市内の深見西には、創価学会の大和文化会館がある。

 同市の市議会は定数29人。自民党はゼロ。公明党議員は5名。同条例を可決した総務常任委員8名。その委員長が公明党議員。委員の中には帰化人もい
る。すなわち、公明党(創価学会)と帰化人がリードして条例の可決を推し進めた形になった。

 この大和市の「住民投票条例」には、「16歳以上」で「3ヶ月以上」住する者(外国人登録原票に登録されている居住地が大和市)であれば投票権があ
り、「市政の重要事項」について判断を求めるとある。これには難民も含まれるが、その中に、「(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第
319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者」と記し、同市の外国人の多数派である在日を意識したものになっている。

 大和市では、この外国人の参加を認める住民投票条例を踏み台として、いずれは外国人の「地方参政権」までを認める可能性が大きい。