まずはこれまでの経緯を。

1987年の盛岡地裁は、「信教の自由は天賦の人権であり、公人でも
制限されない」としています。

しかし、1991年の仙台高裁では「公人参拝は憲法20条の、信教の自
由の限度を超える」と断じています。

自由主義は神によって創造された自然人に対していくつかの権利を
認めるわけですが、人によって作られた公人にそれらを認めている
わけではありません。

法制度上公人の参拝が問題視されるようであれば、法治主義の観点
により、靖国神社への公式参拝は取りやめるべきです。

私は小泉氏が個人として参拝するならばまったく問題はないと思い
ます。妥協なく、玉串でも二礼・二拍手・一拝でも、靖国神社の習
慣に従うと良いでしょう。

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