mac-inです

確かにこのように場合分けすると明確になりますね。
ありがとうございます。
蛇足でしょいが、私の選択肢を書いておきますと、

Yasuyuki Nagashimaさんは<d7tgfn$71q$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>に
お書きになりました。

>1. 9条1項について
>
>(1) 「国際紛争を解決する手段として」の戦争放棄
>  (a) いわゆる侵略戦争を意味し、自衛戦争は含まれない
>  (b) 戦争はすべて国際紛争の解決手段なのだから、すべて含まれる

(a)

>2. 9条2項について
>
>(2) 「前項の目的を達するため」の「前項の目的」
>  (a) 「正義と秩序を基調とする国際平和の希求」という一般的動機
>  (b) 戦争放棄等そのもの

(a)

>(3) 「戦力」
>  (a) 戦争に役立ち得る一切の潜在的能力
>  (b) 軍隊、および有事の際に転化しうる程度の実力部隊
>  (c) 自衛のための必要最小限度を超える程度の実力

(c)
法解釈論を離れてしまうかもしれませんが、現状を考慮した上での、
妥当と思える立場としての(c)です。

>(4) 「国の交戦権」
>  (a) 交戦状態に入ったときに交戦国に国際法上認められる権利
>  (b) 文字通り、交戦する権利
>  (c) (a)(b)の両方

ここについてはあまり考えたことがなかったのですが、
(a)でも(b)でも、国内における効果としては大差はないと思います。
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mac-in@横浜