Takao Onoさんの<050411220559.M0105305@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>から
>小野@名古屋大学 です.
>
>従業員に対して, (明文化していないし限度はあるけれど) 業務目的以外
>にもメールアドレスを使ってもよいとしている企業もあれば, 業務目的
>以外に使ってはいけないとしている企業もある, ということは前提とし
>ていいですよね?

もちろん、良いですよ。
多寡はともかく存在しないとは言い切れませんから。
同様に、「会社からfjへの投稿の中には(気付かれていないかもしれないし処
分されないかもしれないけれど)不正な目的外利用によるものもある」という
ことも前提としてよいですよね。
#「そのような投稿の実例がでてきていない」というのは証拠になるはずがな
#いということにも注意。


>で, その前提があるにもかかわらず
>
><425a7393$0$982$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>の記事において
>wacky@all.atさんは書きました。
>wacky> >ある民間企業が従業員に業務目的外利用を禁じたメールアドレスがあったとし
>wacky> >て、それを従業員が使用に使ったとき、社会は、なるほど、そこの企業ではそう
>wacky> >いう約束事を雇用契約の中に明示的あるいは黙示的に持っていたのか、そういう
>wacky> >ところも有るんだろうな、と思うはずです。
>wacky> いや、「禁止されてるのに変だな」と思うのが普通なのでは?
>ということがなぜ単純にでてくるのでしょうか?

そりゃあ、「業務目的外利用を禁じたメールアドレスがあったとして、それを
従業員が私用に使った」という前提ですから。
#他所の会社が「許可しているかもしれない」ってのは最早無関係でしょ。


-- 
wacky