Shinji KONOさんの<3991443news.pl@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>から
>特に fj 憲章みたいな短い(そして短くなければならない)文章には、
>その文章の中に未定義用語がたくさん出てくる。これは避けられない。

???
曖昧化してまで「短くなければならない」理由は特にないと思うが?

>    (4) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
>      し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
>      自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
>      メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。

>fj での合意は議論の基準だから、多くの人が合意しやすいように
>曖昧性を導入するのが良いです。それを玉虫色と呼んでも別に良い
>です。

良い訳がないでしょう。
KONO氏が言っているのは、要するに「文章を曖昧にしておき、Aという意味で
合意させた後でBという意味で使おう」ってことじゃん。

>で、ここで言っている正当な権限ってのは、
>
>       fj を利用する正当な権限
>       Internet Mail を利用する正当な権限
>
>ですよね。

もちろん、「fj を利用する正当な権限」ってのもあるでしょうが、(4)とは直
接関係ないよね。
(4)における「正当な権限」は「fjにおいて〜」の前半部にはかかっていない
し、「メール・アドレスをFrom行に記載する」というのは特にfjに限った話で
はありません。更に言えば、「fjが参加者のメール・アドレスに正当性を付与
する」といったことはありません。というか在り得ません。
従って、論理的帰結として、ここで言う「正当な権限」とは「fjに限定されな
いメールアカウントに対する正当な権限」を指すものと考えられるわけです。


>曖昧だ曖昧だぐらいでは憲章の矛盾とは言えないわけ。

具体的に、「誰が」「何と」言っているのでしょうか?
誰も言っていないことを非難しても無意味だと思いますが?


>もし、そういう曖昧性を避けたいなら、具体的に避けたい部分を
>事例で指摘して、それを区別する文面を付け足せば良いわけです。

だから、(4)に「fj を利用する正当な権限」を明記したいのなら、そう考える
人が付け足せば良いわけです。*Bの意味で使いたい*人がね。


>    ---- * ---- * ------       ---- * ---- * ------
>
>で、ここからは僕が正当な権限と思っているものについてですけど...
>
>今、fj とのリンクを維持している企業や大学は、たまたま運良く
(略)
>関係はないです。

散文的で何を言いたいのか良く分からないが、取り敢えず「配送サイトと参加
者を混同している」ように思います。

-- 
wacky