Sun, 05 Dec 2004 21:18:23 +0900,
in the message, <41b2fc6f.2084%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>,
SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote
|また「どう考えても関連付けて考えられないと言うレベル」というほど厳しく
|はないでしょう。
|商標権の効力が及ぶかどうかは商品・役務の類似性の有無で決りますが、その
|基準は大雑把に言えば、「商標権者が製造・提供しているものと同一の商品・
|役務」「商標権者が製造・提供していそうな商品・役務」という程度。
|これは確かに「関連づけて考えられない」くらいには言い換えてもいいとは思
|いますが、流石に「どう考えても」というほど厳しくはないと言うべきです

大雑把に言えば、「常識的に考えて」。
かなり大まかな言い方をすれば類似性は「消費者が出所を誤認混同するかどう
か」で判断するので、その誤認混同は「常識に照らして」であるのは間違いな
かろう。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp