At Sun, 20 Jun 2004 23:12:03 +0900,
in the message, <20040620231203cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>刑事的にみても
>「人をして義務のないことをなさしめた」のであれば
>まんま強要罪が成立しますが

(少なくとも私の経験では)よく勘違いする人がいるので念のため一応補足し
ておきますが、「本人もしくは親族の生命身体自由名誉財産に対する加害を内
容とする脅迫または本人に対する暴行」によらなければ仮令「人をして義務の
ないことをなさしめた」としても強要罪にはなりません。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp