# 著作権プロパーじゃないんでともかくfj.soc.law。
 で、ほとんどが言いっぱなしですが、根拠については、おおむね別投稿で述
 べたことを見れば判ります。

At Sat, 15 May 2004 15:23:43 +0000 (UTC),
in the message, <c85clt$tgh$1@news.jaipa.or.jp>,
oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) wrote
>>根拠は逮捕する方が示すものですよね。どうせ、無理だとは思うんだけど。
>>及川さんは専門家じゃないからできなくても仕方ないんだけど。
>
>私程度でさえ、巷に溢れている報道等からあの程度のことは書けます。

いやぁそれ以前にそもそも逮捕状請求してるんだから当然示してますがな。
理由も示してないのに逮捕状が出るわけがないです。
自分が知らない(知ろうとしない)だけ。:-P

# 逮捕の必要性は確かに問題はあるよ。
 だけど、理由はあるけど必要がないって主張じゃないからねぇ。
 本件が構成要件に該当しないから無実であるかどうかは最終的には裁判所が
 決めることだが、その前提として少なくとも捜査当局は犯罪であると判断し
 たというだけのこと。
 どっかの国で無罪判決が出たと言うけど、無罪判決が出たと言うことは起訴
 されたということであって、私人訴追でないなら捜査当局が犯罪だと思慮し
 たからに他ならない。
 つまり、余所の国でもそういうことはやっているわけだ。
 更に言えば、日本と外国じゃあ法律も違う。
 外国で無罪でも日本で無罪とは限らない。
 韓国には姦通罪が残ってるらしいけど、日本にはない。


逮捕状請求書記載の被疑事実とか逮捕の理由(正確な表現ではない。)を仔細
にメディアが報じていないからって「根拠を示してない」なんてのは、メディ
アが報じたことだけが真正な事実だとか思っているんじゃないの?

……もっとも「著作権法違反の幇助容疑」って言ってんのは「根拠」でなけ
ればなんなのやら。
示してないんじゃなくて自分が解ってないだけだと思うけどね。
で、幇助と言えないって反論するなら幇助と言えない根拠を示せよ、と。
それこそ「どうせ、無理だとは思うんだけど」。:-P
単に「思えないから思えない」ってだけでしょうな
(正確には、「思いたくないから思わない」なんだけど。:-P)。

>>が、そのツールなしでできないことを示さないといけない。そうでなければ、
>>教唆とか幇助とかいうことはできないでしょ?
>
>これは疑問。Winny でできること、及び、そのことが周知されていることで
>充分でしょう。

って言うか「常識的に」そもそも全くの誤り。
包丁がなくても人を殺せるからと言って、殺人のために包丁を貸すことを殺人
の幇助でないと言うのなら相当非常識。

他の選びうる手段・道具の有無は、幇助の成立には「全く」関係ありません。

まさに、

At Sun, 16 May 2004 14:26:53 +0000 (UTC),
in the message, <c87tnc$1e9n$1@news.jaipa.or.jp>,
oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) wrote
>#だいたい、教唆や幇助が
>#    それなしでできないことを示さないといけない
>#ものであれば、殺人教唆/幇助などというのは、およそ成立し得ない。

の通り。
ということで、

>#私が知らないだけで要求されているというなら、資料の提示をお願いしま
>#す。

無いから示せるわけがありません。

もし示したとしてもそれは彼または彼と同レベルの人間の脳内理論に過ぎない
とは思いますが。
要するに出てくるとしても「資料価値がない」「と」な資料と。
具体的には先日fj.soc.lawで誰かさんが示した的外れな裁判官批判の本と一緒
で、「そんなこと言う方がどうかしている」代物。

# あの著者っておいらの推測では「司法試験崩れで自分が受らなかったもんだ
 から妬み嫉みで裁判官ひいては法曹批判をしているだけ」と見てるんだけ
 ど……。:-P
 まあ、ああいう的外れな批判しかできないようでは受らんわな。

>>P2Pは、もはやメディア(媒体)です。そのあたりの流れを理解しないと、
>>時代に逆らったことになってしまう。
>
>音楽テープやビデオテープと同様の意味でのメディアとは言えないでしょう。
>ある意味、放送と同様の意味でのメディアとは言えるだろうけど。

そもそもメディアであろうがなかろうが幇助の成立には「全く」関係がありま
せん。
「全く」無関係なことを論じていることが既に解っていないという証明に他な
りません。

……だいたい、「メディア」なのは「ネットワーク」であって「Winnyという
プログラム」ではありません、って言うのは既に
及川さま<oikawa@po.jah.ne.jp>も指摘済みだけど。

ファイル共有機能を実現するソフトを「メディア」と呼ぶのなら、CR-Rのデバ
イスドライバとかライティングソフトも「メディア」ということになるが、相
当寝惚けた話だ。
あくまでもメディアは、ネットワーク(物理的な面も論理的な面も含めて。)
であって、その上で何らかの機能を提供するプログラムあるいはそのネット
ワークを実現するためのプログラムではない。

そして今回問題になっているのはプログラムであってネットワークではない。

>>P2Pでの転送自体は著作権者に金銭的な被害をもたらしたりはしま
>>せん。仮想的な配布権みたいなのはあるだろうけど。P2Pで取得し
>>たデータがハードディスクなりメモリカードなりに蓄積されるのが、
>>被害的には大きい。だとすれば、課徴金的な手法で解決する方が合
>>理的です。
>
>以前も言及しましたが、被害額の多寡は、評価を変更する充分に合理的な理
>由がない限り、関係ありません。

# 「以前にも」という話になるのは結局「何度言っても解ろうという気がな 
 いから」なんでしょう。

だいたい、「課徴金的な手法で解決する方が合理的」であろうがなかろうがそ
れは、「現行法上の刑法犯に該当するかどうかの判断とは全然関係ない」で
す。
他に選びうる手段があることは立法上の問題であって現行法の適用の問題では
ない
(よって、立法の是非を法律論として論じる憲法くらいでしか問題にならな
 い。)。

さらに、「だとすれば」なんで課徴金的な手法とやらが合理的になるのかもま
た謎。
財産犯でない犯罪は全て「金銭的被害の有無は犯罪の成否と無関係」である
が、犯罪である以上当然刑罰というものがある。
余りにも論理飛躍しすぎで話にならない。

……と言うかそもそも「課徴金」って言葉の意味解ってんのかねぇ?
「罰金も課徴金の内」なんだけどね。
罰金は「刑罰」、つまり罰金という課徴金は「犯罪」を理由に科すわけであ
る。
犯罪じゃないって主張じゃなかったのかねぇ?

課徴金というのは、最広義では、租税以外で国が国民から取る金銭全て。
大雑把に言えば、手数料などの行政サービスの利用に対して科すものと法令違
反に対して科すもの(罰金などの他に違法行為による利益を没収するためのも
のがある。)とあるけど、ここでは前者は問題にならないのは明らか。
とすれば、「法令違反である」ことが前提になるわけなのだけどねぇ……。
もしかするとだから「課徴金」ではなくあくまで「課徴金'的'」なのだと言い
逃れるのかも知れないけど、じゃあ「課徴金的な手法」とやらの法的性質は一
体何よ?
法的性質の不明なもので法律上の問題を解決するというのは不可能。

# ところで「仮想的な頒布権みたいなの」ってなんのことか判ります?
 「仮想的」なら「仮想ではなく現に存在する」現行法とは関係ないよね。
 本当に意味不明な勝手な概念を並べ立ててるよね。
 自分の脳内でしか通用しない概念を使われてもねぇ……。
 まあ、「後で強弁して言い逃れるための布石」なのかも知れないけどね。
 「実はあれはこういう趣旨です」って後から付け足して言い逃れをするとい
 う手法。
 よくいるよね、そういうの。
 政治家が失言について「趣旨が伝わっていない」と言い分けするのと同じだ
 けど、違いは、それをあらかじめ意図的に布石としてあちこちに仕込んでお
 くという点。

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp