Hideki Kato wrote:

> 加藤@ODNです.
> 
> 特許は製造(研究目的を除く)を制限するもので展示等とは無関係です.
> 
> 変わった(自然界に存在しない)遺伝子が既存の生態系に影響を及ぼす(何
> が起こるかは誰にも分からないわけで...)のを防ぐための法律でしょ
> う.

遺伝子操作が商用化してからのことは調べてないのでわかりませんが
それ以前から種苗法というものが生物の新種を保護するために
有効な法律として存在します。特許による保護とは独立した保護です。

種苗法が弁理士の仕事の範囲だかどうだかは忘れたけど
れっきとした知的財産権の範囲です。でも無体財産権ではなかったと思う。
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mailto:shibuya@dd.iij4u.or.jp           渋谷伸浩