SASAKI Masato wrote:

>>From:ユーザ5561 <5561@inter7.jp>
>>Date:2004/05/05 16:10:24 JST
>>Message-ID:<40989360.8050203@inter7.jp>
>>
>>79条には、「特許出願の際現に」という要件を
>>抜かしていらっしゃるようです。
>><c6q0t5$ala$1@news-est.ocn.ad.jp>には
>>問題の学習ソフトの時期的要件についての
>>記述が無いように思いますが。

> 特許の成立の可能性という特許権者有利な事情については
> 特に検討することなく特許権が成立するという前提をとるという
> 特許権者側に有利な読み取りをし
> 先使用権成立の可能性という特許権者不利な事情については
> 特に検討することなく不成立という前提をとるという
> これまた特許権者側に有利な読み取りをし
> 他の可能性を考えていない点で著しく偏っている見解です。

交番に行くほどパニックになっているとはいえ、
ネタ提供者に正しくリスクを示さないとだめでしょう。

どういうリスクを負うことになるかは、出願人になった
つもりで、自分ならどう攻めるかを考えないと、正しく
評価できませんよ。

<20040504151727cal@nn.iij4u.or.jp>で

> ニュートンの特許発願の話もまたその資料も見ないで
> 独自に作ったという点に間違いなければ
> 仮に日本でニュートンの特許が成立したとしても
> 「先使用による通常実施権」が認められ

と基本中の基本の時期的要件を抜かして人に伝えるのは、
どう考えてもおかしいと思います。
ちゃんと79条読んだことあるんですか?

>>それに79条は、訴訟の場では抗弁として
>>主張されるもので、原告が被告に抗弁がない
>>ことまで立証する義務はないと思います。

> 趣旨不明。
> (仮に特許権が成立している場合の事例問題で
>  先使用の可能性の記述があるのに
>  「抗弁事由だから書かなくてよい」とするなら
>  これは大きな減点事由ですな。
>  ……少なくとも場合分けが要求されるもの。)

それは、権利者側の立場になって書いているから。
ネタ提供者の側になって論じろとはどこにも書いてないと思う…
(もし、万が一、79条の先使用権が抗弁権であることが
理解できていなければ、
  注解特許法 中山信弘編著 青林書院
をご覧下さい。その上巻には、平成13年9月30日
までの出願にあっては、審査請求期間は7年という
ことも一応書いてあるんですけれど。
審査請求の期間については、
  工業所有権法逐条解説 特許庁編 発明協会
にも書いてあります。)