いいじまです。

> >#そもそも、日本は人種差別撤廃条約の「差別的言論の取り締まり」条項ですら
> >#日本国憲法の表現の自由が優先するとして留保していますから、その場で指定
> >#できる制度を作ったりしたら、即座に憲法違反の烙印を押されるでしょう。
> 
> とはいえ、現実として青少年条例に包括指定を規定していないのは東京都、
> 秋田県のみ。青少年条例を制定していないのは長野県だけというお寒い状況
> です。

なるほど。包括指定についてはそういう状況ですか。

私の前記書き込みは、緊急指定のほうを意識して書きました。行政がその場で
発禁にできるような制度を作ったら憲法違反は免れないだろう、と。
(猥褻物陳列罪での検挙はありえますけど、これも裁判が長くなりそう。)

包括指定については、実際に問題が起きてから司法の場で争うことになるんで
しょうね。そして、一応の判断が出るまでは、基準クリアのために、やり玉に
挙げられた作品の休載でしのぐ、とか。


P.S.
そういえば文春の出版差し止めの高裁決定が今日ですね。さあどう出るか。

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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
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