お話にならない。

政治家は、国民選挙による国会銀の立法権、
公務員は、身分の保障されている行政の権限、
この二つをあいまいにするのが、官僚主義というものだ。
君にはこの超大原則が、まったく、あいまいどころかまったくひっかっかって
ない。馬鹿としか言いようがないドアホだ。

身分の保障されている裁判官、これが、法律や行政の行為が憲法違反かどうか
を客観的事実に基づいて判断する権限を与えられているのにこれを守らず、
「高度な政治的な問題につき、国会や国会の選出する政府判断によるべしとし
て裁判の判断になじまない」
これは、判断の回避である。しかも、違憲判決とする場合にさえこれを避けて
いる。違憲審査権を忠実に果たしていない。これをは政策的判断の最たるもの
である。

公務員法、公共企業体等労働関係法の争議権禁止や政治活動の禁止は、基本的
人権の剥奪。三等市民として扱っているもの。違憲審査により憲法違反は明白
だが最高裁はこの判断をしないのは政治的理由。
身分の保障されている裁判官、これが、法律や行政の行為が憲法違反かどうか
を客観的事実に基づいて判断する権限を与えられているのにこれを守らず、政
策判断をすることは許されない。

このような、あほな国家は、改憲などすれば、さらにひどくなる。違憲か合憲
か判断を避ける国体のまま、改憲すれば、政策判断つまり政治的判断で、都合
の悪いことはさけて、都合のよいところのみ国家権力で社会統制をする国にま
すますなる。

君やkazというのは基本的に馬鹿だから、これが理解できない。あるいは確信
犯という腹黒。それは、君たちのためにもならない。もっと大きな視点で見る
必要がある。
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これは経済についてもいえる。会社に利潤を蓄える。賃金は経済の伸びに比例
させないやりかたで、高度成長期の日本はやってきた。結局、これが国民の購
買力をそぎ落としていった。労働基準法を守らない。正社員を採用せずパート
や契約社員、請負契約で労働力をまかなう。一見、利潤が出るようで、国民の
購買力をそぎ落としてきた。目先のご都合でしてやったりと思い、結果は、自
分たちの首を絞めているわけだ。

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要は、行政の権限というのは簡単に言えば、人間というのは、自分で責任とっ
てやめることができる問題にしか手を出してはならないということ。官僚とい
う公務員は、辞めさせられることがないのだから、身分が保障されているのだ
から、自分が責任取れないことに手を出してはならないのだよ。家産官僚はだ
め、依法官僚になって法律にのっとり粛々と事務をすればよ。
これは極めて一般的自覚だ。

逆に、裁判官という公務員は、身分を保証してやるから、政治におもねること
なく正しい判断を堂々としてくれよ、行政の間違いに、手心加えるようなまね
は腐ってもしないでくれよ、ということ。違憲審査を避けて通るなどという
のは職務怠慢もはなはだしい。政策判断、政治的判断はしてはならないの
だ。基本的人権にもとる公務員法などは、三等市民におとしめているとずば
り判断しなければならない。それが、裁判官の役目だ。これをしていない。

このようなことが、ひいては国民全体の基本的人権を不当に弾圧する数々の
政策を生み出している。支配者にとってはにんまりで、しかし、誰が支配者
か。責任の所在は家産官僚国家体制に隠れて個人の名前などでてこない。これ
が原爆二発落ちても戦争責任者が明確にならない点だ。絞首刑になったやつら
も、私は御前会議で反対だったがやむなく賛成したというやつばかり。
これが家産官僚体制の行く末だ。


隣のけんちゃんさんの<c3f91q$s8s$1@news-est.ocn.ad.jp>から
>MAC屋けんちゃん wrote:
>
>>官僚が裁判官?裁判官が官僚?
>>何を見当はずれなこといってるのか。
>>選挙によらない点では、同じと何度言えば君のどたまにに響くのかね。
>>
>あなたのCPUはWindows 95ですか?ずいぶんポンコツですね。(笑い)
>
>まったく逆さまですね。たとい、裁判が選挙によって選ばれ、次回選挙
>のときには身分を失う可能性があるにせよ、政治部が本業とするような
>「政治政策」に関する発言権等は一切持たないのと同様に、裁判官が選
>挙によって選ばれず、次回選挙のときには身分を失う可能性がゼロであ
>るにせよ、具体的事件の解決を意図する司法権の発動を前にし、基本的
>人権等の憲法価値が問題となったときには、日本国憲法の擁護者として、
>いかなる憲法「政策」のもとそれらの価値の調整を行ってゆくかあるい
>賦与してゆくかは、裁判所裁判官にのみ許されたことであります。
>
>たとえば、処分が違憲・無効であると言って提起された憲法問題に対し、
>裁判所が行政事件訴訟法31条に言う「事情判決」類似の判断を下し、
>違憲ではあるが公益的観点から当該処分を無効とすべきではない、と判
>断するなどは、裁判所が政策的判断を下しうることを意味しています。
>
>これは、憲法自らが裁判所に与えた権限であって、この憲法政策の判断
>者は選挙で選ばれた国会議員等よりは裁判所裁判官の方が相応しいと考
>えたからに他ならないのです。
>
>最後にお聞きしますが、では、ここに言う事情判決類似の憲法判断は裁
>判所がやらないのならばどの機関の何のタロベー氏がより相応しいとお
>考えですか?小泉さんのような内閣総理大臣でしょうか?はたまた象徴
>天皇でしょうか?(笑い)
>
>--
>隣のけんちゃん