嶋田@京都です。

NIDE Naoyuki wrote:
> 
> 乗車券の効力に関しては規則にはっきり「途中下車が(一定 条件下で)
> できる」と書いてありまして、それゆえに途中下車ができるわけです。
> しかし、急行券に関しては規則に何も書いてありません(多分)。という
> ことは現行規則では「途中出場はできない」と解釈すべきでしょう。

         *何も書いてなければ*乗客に有利な方、すなわち「できる」
        と解釈するべきでしょう。

         しかし、JTB時刻表2004年3月号の998ページ(いわゆるピンク
        ページ)に、

        ●特急券、急行券、グリーン券、寝台券、指定席券、乗車整理券、
         ライナー券には、途中下車の制度はありません。

        と書いてあります。

         ということはその根拠になる規則・基準があるはずです。

         なお、「途中出場」とは新幹線と在来線が併設されている駅で
        新幹線と在来線との間に設けられている改札を新幹線側から
        在来線側へ抜けることを指し、(途中下車のできる乗車券で)駅
        そのものの改札口を出ることを指す「途中下車」とは異なります。
         もっとも、新幹線と在来線が併設されている駅では新幹線の
        コンコースから在来線コンコースを通らないで直接駅の外に出る
        改札口(出口)もありますから、「途中出場」=「途中下車」に
        なってしまうこともありますが。


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