念の為に私の述べたことを再掲しておく。

wackyの<3f0a0b4b$0$259$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
>1.風邪については迷惑を生じないように努力すべきだが、努力さえすれば結
>  果的に迷惑が生じても構わない。
>2.煙草については迷惑を生じないように努力すべきであって、かつ結果的に
>  迷惑を生じてはならない。
>ってわけでしょ。何故なら「迷惑度の差は歴然」だから。そして歴然の根拠は
>「風邪の迷惑は一過性で喫煙は違う」からですね。

Miyasun氏は「努力」のみを言って「結果」には触れず、その後も触れていな
いのは事実。更に「風邪の迷惑」についてはほぼ全面的に肯定しているのも事
実であろう。


ま、それはさておき休題閑話。


yamさんの<2FAOa.316$FN4.256@news1.dion.ne.jp>から
>"wacky" <wacky@all.at> wrote in message
>news:3f0abe8d$0$252$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
>> 勿論、Miyasun氏の主張が「風邪も喫煙同様他人に迷惑掛けることは許されな
>> い」であったと仮定すれば「wackyの解釈がおかしいんだ」ってことでしょう
>
> 仮定もなにも、
>
>"Miyasun" <miyasun@mtj.biglobe.ne.jp> wrote in message
>news:be9c99$88b$1@cala.muzik.gr.jp...
>> もちろん、風邪をひいた人も他の人に感染させないようにする努力は
>> するべきだというのは言うまでもありませんが、それは今回の話では
>
> って明確に言ってるじゃん。
> 「解釈がおかしい」以前に「アタマがおかしい」のでは?

思うに、

第二十五条  
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公
庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利
用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のた
ばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよ
うに努めなければならない。 

yam氏はこのような条文を見るとひたすら「明確にダメだと言っている」と思
い込み、それによって周囲とトラブルを引き起こしているんじゃないでしょ
うか。

「講じなければならない」と「講ずるように努めなければならない」の違いは
お分かりですか?

たとえば、

第71条 1
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等し
て、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること 

といった条文との違いですね。


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wacky