Re: 一般的な許諾取得手法
稲川です。
Shinji KONO wrote:
> 河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
>
> fj経由でのビデオのやりとりは私的利用の範囲内だ
> だから許諾は必要ない
> 許諾が現実的な解決策なら、その現実性を示せ
>
> です。範囲内でない場合を議論してどうする?
だからぁ...
私的利用に限って認められているのは、「複製」
ですよね。「他人に貸す」事までが「複製」と
言えるのか、という点が抜けているわけですね。
他人に貸す事を含まないとすれば、頒布にあたる
かどうかの議論をまつことなく、「目的外使用」
ということになるんだけど。
で、「他人とはなんぞや」という事にからめて、
> で、公衆ってのは、
>
> 不特定かつ多数
>
> を指します。この多数が「一つの著作物に対する多数」を指すことは
<snip>
> fj での「貸してくれ」ってのが、どのようにして多数に相当する
> のか、あるいは、どうすれば多数に相当しないのかってのは、それ
> は「やり方」によります。
>
> 例えば、
> 複製のリストを投稿して有料で貸出する
> ってのは不特定かつ多数だよね。僕は、それは違法だと解釈します。
これはだな、リストを投稿する事自体は違法では
ないでしょうね。たとえば「私はこれだけの番組は
録画して後で視ます」という投稿と実質変わらない。
道義的な問題はあっても、少なくとも著作権法の
問題じゃない。
そして、結果的にたった一人に貸し出す事になっても
有料であれば「多数」に貸し出した事になるんか?
というと、これは日本語としてもおかしい。
となれば、上の場合が違法であるという判断には、
何か別の価値判断があるんじゃないですか?
河野さんだってそれが何かは解ってるんでしょ?
すくなくとも、「不特定かつ多数」という基準だけ
で判断しているのでないことは明白。
有料という事の他の問題点はとりあえずおいておいても、
つまるところ、お互いが「有料でなければ貸したくない」
という程度のむすびつきでしかないと言う判断でしょ?
一対一の貸し借りであっても、その母集団が多数の場合、
お互いのむすびつきが希薄であると考えられているから、
「多数」というのが問題になるのだと思うんです。
そういう判断から、たとえば10人程度の集団であれば、
かなり強いむすびつきがあるという判断が出来るでしょう。
河野さんが有料の場合を問題にするのはそういう事だと
思うんです。
ですから、「目的外使用」の話ににもどると、多数の
相手に貸し出す事は、「私的利用」のための複製とは
認められないのも明白なんだわな。
そこでだ、「貸してくれ」投稿に対して貸し出した
場合に、「あ、俺にも貸して」って投稿があった場合、
とかを充分考慮しないといけない。
> 一方で、
> 貸してくれ
> ってのが多数になる場合っていうのは、
> 貸し出される対象の需要が大きい場合
> でしょ?
ですね。だからそういう場合こそ、著作権者に対して
許諾請求することによって、再放送されるかもしれない
し、現実的にも、たった一人からの請求は気に止めなく
ても、多数になれば考慮しようか、ってなるのが人情
ってもんでしょう。
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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