稲川です。

Nakagawa wrote:
> 中川@つくば です
> 
> "Shinji KONO" <kono@ie.u-ryukyu.ac.jp> wrote in message
> news:3988381news.pl@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp...
> 
>>河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
>>
>>そういえば、一つ許諾取得の例があるのを思い出した。新聞記事は、
>>その新聞社に問い合わせることにより、別なメディア(例えば fj)
>>への転載の許諾を得ることができます。これは実例もあったはずで
>>す。
>>
>>問題は、テレビ番組なんだよな。だれかやってみせてくれよ〜
> 
> 
> なんかビミョーにずれているような…
> いまここでグレーといっている一番の意味は、
> 問題となっている貸し借り行為が著作権侵害になるかどうか
> 司法の判断がなされていない、という意味なんでしょ?

まぁ、ぶっちゃけた話はそういう事なんですけど、
司法の判断は、著作権者が許諾している場合には
そちらが最優先なんですね。だから、

> だとしたら、問い合わせて許諾取得するのを解決法としてあげるのは、
> 石橋をたたいて渡る方法かもしれないけれど、
> 人に勧めるべき方法なんでしょうか?
>
> 放送局に問い合わせて、
> 問題となっている貸し借り行為が著作権侵害かそうでないかを
> 教えてくれるとは思えないし、教えてくれた例はないだろうし、
> 教えてくれたとしても放送局の個人的見解ですよね?
> (ダメと言われたって、本当は良かったのかもしれないし)

違います。放送局が判断出来ない部分については、ちゃんと
しかるべき権利者を教えてくれる筈で、そうでないと本来の
著作権者の権利を不当に制限している事にもなりかねません。
したがって、放送局が許諾を与えた(ようにみえる)のならば、
それは著作権者の全ての許諾が得られた、と考えて良い。
そこに至る過程で、いろいろ難しい問題があるから、放送局
ははっきりイエスとは言えないだけでしょう。

> なにしろ問い合わせ先は、
> 無断ですれば著作権侵害になる行為について
> 許諾を与えるかどうかを考える所なんですから。

え?許諾を与える所であれば、自分の一存で許諾を与える
事ができるんですけどねぇ...

> 法的に問題があることに一切手を出さないのは
> 法律事に巻きこまれない一番の方法ですけれども、
> 権利調整の性格を持つ法律にグレーゾーンがある時には
> 法律に巻きこまれない方法を取るのも良いですが、
> 訴えられても自分の権利として堂々と主張するつもりで
> 敢えて行う、というのも有りですよね。

無しですってば!

> 本来名乗る必要がないかもしれない行為に対して、
> 万全を期すとはいえ、名乗り出る必要がある方法を教えて
> それで解決したかのように言うのは、
> 少しばかりプライバシーの観点から無神経であるようにも思います。

それは本来の著作権者の権利に対しては無神経でも
いいって言ってる事と同じです。