Re: 一般的な許諾取得手法
稲川です。
Nakagawa wrote:
> 中川@つくば です
>
> "Shinji KONO" <kono@ie.u-ryukyu.ac.jp> wrote in message
> news:3988381news.pl@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp...
>
>>河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
>>
>>そういえば、一つ許諾取得の例があるのを思い出した。新聞記事は、
>>その新聞社に問い合わせることにより、別なメディア(例えば fj)
>>への転載の許諾を得ることができます。これは実例もあったはずで
>>す。
>>
>>問題は、テレビ番組なんだよな。だれかやってみせてくれよ〜
>
>
> なんかビミョーにずれているような…
> いまここでグレーといっている一番の意味は、
> 問題となっている貸し借り行為が著作権侵害になるかどうか
> 司法の判断がなされていない、という意味なんでしょ?
まぁ、ぶっちゃけた話はそういう事なんですけど、
司法の判断は、著作権者が許諾している場合には
そちらが最優先なんですね。だから、
> だとしたら、問い合わせて許諾取得するのを解決法としてあげるのは、
> 石橋をたたいて渡る方法かもしれないけれど、
> 人に勧めるべき方法なんでしょうか?
>
> 放送局に問い合わせて、
> 問題となっている貸し借り行為が著作権侵害かそうでないかを
> 教えてくれるとは思えないし、教えてくれた例はないだろうし、
> 教えてくれたとしても放送局の個人的見解ですよね?
> (ダメと言われたって、本当は良かったのかもしれないし)
違います。放送局が判断出来ない部分については、ちゃんと
しかるべき権利者を教えてくれる筈で、そうでないと本来の
著作権者の権利を不当に制限している事にもなりかねません。
したがって、放送局が許諾を与えた(ようにみえる)のならば、
それは著作権者の全ての許諾が得られた、と考えて良い。
そこに至る過程で、いろいろ難しい問題があるから、放送局
ははっきりイエスとは言えないだけでしょう。
> なにしろ問い合わせ先は、
> 無断ですれば著作権侵害になる行為について
> 許諾を与えるかどうかを考える所なんですから。
え?許諾を与える所であれば、自分の一存で許諾を与える
事ができるんですけどねぇ...
> 法的に問題があることに一切手を出さないのは
> 法律事に巻きこまれない一番の方法ですけれども、
> 権利調整の性格を持つ法律にグレーゾーンがある時には
> 法律に巻きこまれない方法を取るのも良いですが、
> 訴えられても自分の権利として堂々と主張するつもりで
> 敢えて行う、というのも有りですよね。
無しですってば!
> 本来名乗る必要がないかもしれない行為に対して、
> 万全を期すとはいえ、名乗り出る必要がある方法を教えて
> それで解決したかのように言うのは、
> 少しばかりプライバシーの観点から無神経であるようにも思います。
それは本来の著作権者の権利に対しては無神経でも
いいって言ってる事と同じです。
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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