Re: 共犯に関する判例
佐々木将人@函館 です。
>From:Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp>
>Date:2007/04/16 23:24:23 JST
>Message-ID:<f000td$5tm$1@flora-gw.tkn.funabashi.chiba.jp>
>
>これ、どうやら被告人、検察官のどちらかが以前の判例を
>適用すべきと主張したのを退けたものらしいんですが
上告趣意書が弁護人と被告人本人と両方から出ているようなので
正確に言えば弁護人の主張です。
>(たぶん昭和58年9月21日最高裁判決?=日ごろから虐待して服従させていた
>12歳の養女に窃盗を行わせた者を間接正犯とした事例)
御意。
>この事情ではもともと実行犯は不可罰(刑事未成年)ですし、
>間接正犯、教唆犯、共同正犯のいずれだとしても
>正犯と扱われることに変わりはないはずなのに、と思えまして、
>学説の争いならともかく、実際の裁判で争うことは
>あまりなさそうな気がするのですが…
確かにね〜。
この事案だとどれで行っても量刑は変わらないのに。
……まあ、最高裁に持っていくにあたり考えられるのは全部書いたという
通常見られる作戦で行ったら
なんと最高裁が拾って職権で判断してくれちゃった。
(結論は変わらないけど)
ってあたりかも。
ちなみに参考資料
(私もまだ見てないけど)
ジュリスト1247号p153
ジュリスト増刊(最高裁時の判例4)p72
判例時報1818号p211
ジュリスト臨時増刊1224号p156
ってことで……どうっすか?
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ルフィミア「めがねっこは有力説!」
まさと「多数説ではないのね……(泣)」
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