佐々木将人@函館 です。

>From:"Oikawa, Hiroyuki" <h_oikawa@kzf.biglobe.ne.jp>
>Date:2006/02/24 00:04:32 JST
>Message-ID:<dtkiu3$icq$1@news.alpha-web.ne.jp>
>
>メイド:まさに家事を行うために雇用されている住み込みの労働者
>執事:使用者の執務を補佐する目的で雇用されている住み込みの労働者
>ぐらいの意味では。

全くそのとおり。

だいたいが

「マンションの管理人。1日4時間週6日=24時間雇用の場合。」
と書いた時点で勤務時間が明示されているんだもの。
家事使用人と全然違う。

「朝5時におきて掃除し、午後昼寝していたり、夜10時にカーテンが閉まってい
 るのに帰ってきた占有者がどんどんやって起こしたりする。いつ勤務時間かわか
 らない。まあ全体的にうまくやってくれればいいー位に思われている。でも一
 応、勤務時間は8:30〜17:00.」
勤務時間を明示している時点で労基法の適用がありますし
もっと言えば労基法の適用を除外しようとするためには
それなりの理由がないといけません。
……勤務時間以外に仕事をしているのなら
  それは超過勤務で対応するのが法の趣旨であって
  理由をつけて労基法を無視してはいけません。

>#間違っても最近流行(?)のメイドさんのことではない(^^;

どっちが有名か判然としなかったので
念のために書いておいたのだが
理解してくれてありがとう。(笑)

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ルフィミア「めがねっこは有力説!」
まさと「多数説ではないのね……(泣)」