佐々木将人@函館 です。

法律論しかするつもりがないので
フォロー先はfj.soc.lawのみ

>From:Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp>
>Date:2004/12/23 17:39:48 JST
>Message-ID:<41CA8454.E425D624@nr.titech.ac.jp>
>
>>  むしろこの裁判で、「安売りビラが容認されているのだから、今回の
>> ビラまきも違法だが無罪」と判断を下したことは、危険だと思います。
(中略)
>そういう判決が多いんですよ。

何か問題あります?

まだ判決を入手できていないんで新聞報道によらざるを得ないんだけど
どうも可罰的違法性なしで無罪に行ったらしいし
それを前提にすれば
「安売りビラが容認されているのだから、
 今回のビラまきも違法だが無罪」
というのは、
精神的自由の経済的自由に対する優位をふまえて
「劣位の経済的自由ですら可罰的違法性なし。
 いわんや優位の精神的自由をや。」
の理論で行ったような気がするし
その理屈は
「他に処罰していない人がいるから処罰しない」
という理屈では全くないんで
>>「何千円も万引きしてつかまらない人も多いのだから、100円くらいの
>> 万引きは、違法だが無罪」
>>と言う理屈がまかり通ってしまう
訳がない。
そしてそんな判決はまずありません
原理的にないし私は見たことないんで
あるというなら
その現物を示していただきましょう。

もっとも

>実際の判決をたくさん読まれることを勧めます。

これは正解。
だけど読んだ上で
>>「何千円も万引きしてつかまらない人も多いのだから、100円くらいの
>> 万引きは、違法だが無罪」
なんて判決があるなんて読むようだと
それは読み方が間違っています。

じゃあ今回の判決について言うと……。
結構興味があるんで探しているんだけど
なかなか見つからないのです。
(特にどこぞの検事が「集合ポストがあるのにわざわざ新聞受けに入れている」
 なんてことを指摘している報道もあって……
 まず事実認定をおさえたいというのはあるのだな。)

正直なところfj.soc.lawに投稿するくらいなら
判決のソースも示しなさいよ!と言いたい!

記事がfj.soc.politicsとクロスポストだったところを見ると
判決見ないで想像だけで感想文を書いているにすぎない可能性が
結構高いとは踏んでいるんだけど……。

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