佐々木将人@函館 です。

法律論しかするつもりがないので
フォロー先はfj.soc.law限定
……fj.soc.copyrightも考えたんだけど
  著作権に限定しないという理由からlawを選択

>From:"Naoto Zushi" <news-admin@muzik.gr.jp>
>Date:2004/09/26 01:52:31 JST
>Message-ID:<cj47oe$fn8$1@cala.muzik.gr.jp>
>
> 法律的な問題としては。
> 投稿者の指定する題名、送信日時、送信者名を要旨とし、これを同時に、
>本文全文と共に公衆送信する行為は、netnewsでの配送が許されている限り、
>この手の話で、問題になりそうな、著作者人格権も公衆送信権もクリアし
>ている、と考えています。

著作権だけに限定していますが
著作権というならそもそも著作物であることが前提条件になります。
(人が書いたもの全てに著作権が成立する訳ではない以上
 著作権が成立しない記事に著作権法の議論を適用するのは誤りです。)
なお著作物だとしても問題がなさそうな点については厨子さんと同旨です。
著作権法違反だとする側で
全ての投稿記事に著作権が成立することを示した上で
ある行為が著作権侵害であることを
(その点については著作権法を説明している文献を引用しつつ)
説明できない限り
あるシステムが一般的に著作権法に反していると主張したところで
法解釈としての説得力は全く持っていません。
(繰り返しになりますが著作権が成立する記事でなければ
 著作権法の議論をすること自体誤りです。)
そしてこのことは著作権には限定されません。

ちなみに……。

> 「X-No-Archive: Yes」等については、当然、関係者や一部の利用者と
>協議をしましたが、その人に置かれた環境によって、記事配布の差が
>生じることは、「知る権利」を不当に侵害することから、

憲法上の知る権利の問題でもないでしょう。

もともとがネットニュースへの記事の投稿が公開・公表にあたる以上
その公開・公表された情報をコントロールする権利というのが
私には全く理解できませんし
それに対抗し知る権利を持ち出すというものでもないでしょう。

著作物については著作権法上著作権を侵害する行為というのが
存在し得る訳ですが
例えば複製についていうと
「正当な引用」については許されている訳ですし
明文で明らかという訳ではありませんが
フェアコメントも名誉毀損にはあたらないと解されています。

「正当でない引用」や「アンフェアなコメント」に対し
その差止や損害賠償を求めるということができるという限りで
情報のコントロール権があるという言い方は可能かもしれませんが
(普通そんな言い方はしないけど)
もしその意味だとすれば
そういう条項がない局面にまでもしくは一般論として
情報のコントロール権があるとする主張は
これは論外と言っていいでしょう。

情報をコントロールしたければ
ネットニュースのような手段で公開しなければよいだけのことです。

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(This address is for NetNews.)
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