佐々木将人@函館 です。

ある契約書の文言と同じ文言を別の契約書に使うことの可否って問題で
いいんでしょうかね……。

その前提であれば……。

>From:Sen'nin Iio
>Date:2004/01/11 07:21:28 JST
>Message-ID:<btqtho$3082$1@news2.rim.or.jp>
>
>契約書文面の著作物性って、結構否定されそうに思ってます。

結論に全く異論なし。

>契約内容という事実のみを記録・伝達するための文書であって、
>新聞・雑誌の記事などのような、いわゆる創作物じゃないですよね。

これで切ってもいいと思います。
(もっとも新聞・雑誌の記事だって創作物とは限りませんが。)

私としては
・著作権法はアイデアを保護するものではない。表現を保護するものである。
・契約内容を表現する時に誰もが同じような表現をとるなら
 そこに創作性はない。
ということからたいていは切れると思います。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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