笠原@選管です。

Message-ID: <bpg1kg$c06$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
において松宮さんは書きました。

> 名前の扱いが問題になったことも実際にあることですし, 今年の
> 選管は何をもって「記名」と看做すのか, 基準を明確にしておい
> た方がよろしいのではないかと思いますけれど.
この件について、選管としての回答をさせていただきます。


 記名投票について

 今回のシステムでは次の通り、記名を確認する仕組みを使用しています。

・投票用紙請求時に次の基準で投票用紙を送付します。
   webからの請求→メールアドレスへ
   メールでの請求→Fromヘッダに含まれるメールアドレスへ

・投票用紙には「投票用紙番号」が記載されています。
 この投票用紙番号で、システムはメールアドレスを個別に認識できます。
 ですから、投票は複数の人の分をとりまとめて投票しても差し支えなく、
投票報告はその人へ個別に配送されます。

・投票を行うと「投票者番号」が送付されてきます。
 これも上記の投票用紙番号と同様、システムはメールアドレスを個別に認識で
きます。
 投票者番号に「fixed」を併記することで、投票を確定できます。

以上の通り、投票用紙請求で、到達するメールアドレスがなければ、投票用紙の
交付が受けられませんので投票できません。

 よって、投票用紙請求時に申告のあったメールアドレスに投票用紙が到達する
ことで、メールアドレス所持者の当人を確認し、これをもって記名投票と位置づ
けいたします。


なお、上記文書の要点である、
「投票用紙請求時に申告のあったメールアドレスに投票用紙が到達することで、
メールアドレス所持者の当人を確認し、これをもって記名投票と位置づけ」
についても、2ndアナウンス以後はアナウンスに含めてアナウンスを出します。

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