Re: 国立大学法人法附則第8条第2項は憲法28条に反しないか
佐々木将人@函館 です。
結論から先に言うと
>From:"Minoru Nagai / 永井 稔" <m_nagai@d5.dion.ne.jp>
>Date:2003/08/24 09:35:36 JST
>Message-ID:<3f4886e8$0$267$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>
>
>「勤労者の団体」に「解散するものとする」と言うのは、憲法28条の「勤労者
>の団結する権利」に反するのではないか、と感じています。
全く反していません。
労働組合法の5条1項を見ればわかるとおり
労働組合法の適用を受けようとする労働組合は
2条の要件を満たした上
5条2項の要件を満たすことについて
労働委員会に(証拠を提出して)立証しなければ
労働組合法上は労働組合として扱われません。
(この要件が例えば救済命令の発令要件ではあるけど
審査手続開始の要件ではないから
救済命令発令時までに資格審査をしておけばよいとしたのが
いわゆる東京光の家団体交渉拒否事件における
昭和61年2月27日東京地裁判決(判例時報1183号p158))
そしてそういう定めを置くこと自体が団結権を制限するものではないことは
団結権自体は組合設立の自由であるところ
労働組合法の要件を満たさないと
労働組合法の保護を与えないというだけのもので
労働組合法による保護を求めないのであれば
当該労働組合に対し組合という団体自体をあれこれするものではないことから
異論のないところです。
さらに労働組合法の11条では
5条1項の手続をとったことの証明を受けた労働組合が
さらに所定の手続(法人登記)をすることで
法人格を取得することとなっていますが
そのような定めを置くこと自体が団結権を制限するものではないことは
その手続をとらないと法人格を認めないというだけで
法人格が不要であれば
当該労働組合に対し組合という団体自体をあれこれするものではないことから
異論のないところです。
ここまでのところをまとめると
労働組合と名乗る団体については、法律上は
A 法人である労働組合法上の労働組合
B 法人ではないが労働組合法上の労働組合
C 労働組合法上は労働組合にはならない労働組合
に分かれ
公務員の労働組合はたいてい法律上は職員団体ですから
Cに該当します。
(法人である職員団体も法人格のあるCにすぎません。)
で、CがBなりAなりになるためには
労働組合法5条1項や11条の手続を別途にとらなければなりませんが
諸般の事情に鑑み
(端的に言えば現時点で職員団体が5条や11条の手続をとれないだろうから。)
その要件を緩和して
「法人化後60日以内にやればいいよ」
としたのが附則8条2項です。
附則8条2項によって法人化の際に5条の手続をとってないにもかわらず
なおBとして労働組合法の規定の適用があるし
11条の手続をとらなくともAとして法人たる労働組合となるという
いわば優遇規定な訳です。
さて60日以内に手続をとらないと法人解散な訳ですが
これは優遇規定の結果所定の審査がなくても法人格を認めるのですから
ある種の異常事態な訳です。
そこでその措置を暫定的なものとしてとらえ期限を切るのは
全く合理的な話です。
そしてその手続のために60日というのは
十分な日程でしょう。
さらに法人が解散とされたところで
その労働組合が本則に基づいて
(=附則8条2項を使わずに)
5条の手続や11条の手続をとれば
それはその審査がきちんと行われる訳ですし
上でも述べたとおりそれにとおらなかったとしても
単にCとして扱われるだけということなのですから
団結権は全く侵害していません。
> これが、「解散するものとする」ではなく、「法人である労働組合は労働組
>合法が適用されなくなるものとする」であれば、問題ないと思うのですが、
これでもかまいませんが
法技術上
「職員団体時に取得した法人格はどうなるか?」
がこの規定では明らかになっていません。
解散規定にした方が法人格の処理について明確です。
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まさと 「それ、微妙に間違っている……。」
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