久野です。

  そもそも「受理」「却下」のいずれかという「判断」は必要ないのか
も知れません。NGMPの該当箇所にそういう言葉は出てこないわけだし。
「事態を検討」して「重大な問題があったと認め」れば差し戻すしそう
でないなら差し戻さない、その場合にも何か「手当て」はしてもいいわ
けでしょ?  必要なことは委員会がどうするか決めて「返答」を行うこ
とです。

                                                            久野