Path: ccsf.homeunix.org!ccsf.homeunix.org!news1.wakwak.com!nf1.xephion.ne.jp!onion.ish.org!onodera-news!newsfeed.media.kyoto-u.ac.jp!newsfeed.mesh.ad.jp!t-newsgw1.odn.ne.jp!nwall.odn.ne.jp!not-for-mail From: cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) Newsgroups: fj.soc.law Subject: Re: =?ISO-2022-JP?B?GyRCTXhNUSQ3JEYkJCRKJCQlJCVzJT8hPBsoQg==?= =?ISO-2022-JP?B?GyRCJU0lQyVIJE5OQTZiO1lKJyQkQEE1YSRLJEQkJCRGGyhC?= Date: Sun, 08 Jun 2003 21:48:32 +0900 Organization: cal personal Lines: 95 Message-ID: <20030608214832cal@nn.iij4u.or.jp> References: <20030607153650cal@nn.iij4u.or.jp> NNTP-Posting-Host: eatcf-509p81.ppp15.odn.ne.jp Mime-Version: 1.0 Content-Type: Text/Plain; charset=ISO-2022-JP X-Trace: nwall1.odn.ne.jp 1055078194 46806 218.46.156.81 (8 Jun 2003 13:16:34 GMT) X-Complaints-To: news@odn.ad.jp NNTP-Posting-Date: Sun, 8 Jun 2003 13:16:34 +0000 (UTC) X-Posting-Software: WSNews 2.027 Xref: ccsf.homeunix.org fj.soc.law:275 佐々木将人@函館 です。 >From:Yasuyuki Nagashima >Date:2003/06/08 07:55:50 JST >Message-ID: > >「支払わなければ法的手段に訴えるぞ」とも書いてあります。 >そうなると、恐喝罪の構成要件も満たすように思われます。 > ># 恐喝罪における脅迫の内容は必ずしも違法なものである必要がない点は ># 判例あり(昭和29年4月6日最高裁判決) まず恐喝罪における害悪の告知が違法なものに限られる訳ではないのは 全くそのとおりです。 したがって恐喝罪の構成要件該当性はあるということになった場合 恐喝罪と詐欺罪の両方をどう処理するかと言えば 1通の手紙を出すという社会的に見て1つの行為によって 2つの罪を同時に満たすことになるので >(2) 詐欺行為と恐喝行為が1個の行為となり、観念的競合となるのか でいいと思います。(団藤先生も同じ意見) #ただし私は本件では恐喝罪はないと思っているのですが  ……その点は最後に。 >…特に観念的競合と併合罪の区別が悩ましいです… これ聞かれた時に私は 「社会的に1つの故意で1つの行為かい?」 と必ず聞くようにしています。 この事例での詐欺罪と恐喝罪の観念的競合が割と鉄板なのは 「相手からお金をせしめようという1つの意思のもとに  1通の手紙を出している」 という行為の外見は たいていの人は1つの行為と判断するだろうという点からでして この判断に納得してもらえれば 観念的競合は割とわかりやすい結論だと思います。 ……この観念的競合がわかりにくいとすれば   たぶん「社会的に見て1つの意思による1つの行為」の判断基準に対する   疑問のせいだと思います。 >今回の件とは全く別ですが、 >・無免許運転と酒酔い運転は観念的競合 >・酒酔い運転と業務上過失致死は併合罪 >(ともに昭和49年5月29日最高裁判決) >…の区別のポイントが理解できておらず、 >それと同様のところにはまっているのだろうと思ったりしています。 交通違反はね〜、交通違反が特殊なの! ……あたしもいっつも間違えるから……。(泣) 判例の説明ってこうなの…… 「酒飲んで無免許運転するっしょ?  そうするとキーをまわしてエンジンかかって車動いた時点で  もう酒酔い運転と無免許運転は既に既遂に達しているでしょ。  しかも同時に。  だから観念的競合になるの。  そして業務上過失致死傷罪は  既に酒酔い運転について既遂に達しており  その状態が継続しているにすぎない者が  新たに事故を起こした結果成立する犯罪であるから  犯罪成立後に起こした新たな犯罪なんで観念的競合にならない。  よって併合罪。」 これでわかる? ……あたしわかんない(泣) で、恐喝罪成立かどうかの話をするとね。 私は実は恐喝罪はないかなあ……って思っているのね。 昭和29年4月6日最高裁判決の事案って 犯罪を犯した人に対し告発するぞと言った事案で 告発自体は合法な手続だけど いわば「黙っててやるから口止め料を払え」という事案なのね。 でも今回は 「裁判やってでも金取るぞ!」な訳でしょ。 身に覚えがないとなると裁判起こされても怖くないでしょ。 そうすると「裁判をやる」ってえのが害悪の告知になるか?ってえのが 第1の疑問。 仮にそこをクリアしたとしても 「裁判をやられたくなければ金払え。  今払わなくたって裁判の中で金払えって言うぞ。」 ということで金を払えという選択肢しかない訳やん。 ……なんかジャイアンがのび太に選択を迫ってるみたいだ……。 こういうのも恐喝なのかなあ……と。 ……もし相手の意思を抑圧しているのならむしろ強盗だし……。   強盗の手段は使ってないからなあ……。 ---------------------------------------------------------------------- Talk lisp at Tea room Lisp.gc . cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人 (This address is for NetNews.) ---------------------------------------------------------------------- ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」 まさと  「それ、微妙に間違っている……。」