佐々木将人@函館 です。

>From:SUZUKI Wataru <omegafactor@anet.ne.jp>
>Date:2003/06/04 23:11:30 JST
>Message-ID:<3eddde16.4698%omegafactor@anet.ne.jp>
>
>考えていないものはそもそも「許諾」とは言えないということ

本当?

>簡単にいうと、「自転車貸して」「いいよ」と「君の撮った運動会のビデオコ
>ピーさせて」「いいよ」ってのと何が違うのか?ってこと。

だいぶ違うんじゃない?

>前者は使用貸借契約の承諾だけど、別に「使用貸借契約の成立を目的とする」
>なんて認識は大概無い。

んだ。

>これに準えると、後者は「複製許諾契約の成立を目的とする」とでも言うべき
>で「適法化することを目的とする」と言うべきではない、というのは有り得る
>のでその意味で「もうちょっと適正な解釈」と言っている。

後者は
「ビデオテープについての使用貸借&複製についての許諾(?)」やん。
「君の持っている「男はつらいよ」のビデオをコピーさせて」
「いいよ」
ってやりとりにすれば明確でしょ。

>>その意思表示が錯誤として無効になるのかい……とか
>>本来は無効だけど外観法理で救済するのかい……とか
>
>とせざるを得ないでしょう。
>……効果意思が無いのに'権利'の処分の効果を法律で強制するんですか?

効果意思が無いのに法律上の効果が発生するから
意思表示じゃないって話でしょうが。
「意思がないのに強制するのか?」って問いかけは無意味やん。
そういう規定は現に存するんだから。

もっとも結論は一緒なんだけど
簡明じゃないのが嫌。

>>そんなことはないです。
>>債務の存在の承認は通常は観念の通知だけど
>>「債務の存在を承認するとともにそれに拘束することの承認を含む」
>>ことを表示した場合に観念の通知ではなく
>>意思表示と解しても全然問題ないんで。
>
>で、その表示によって生じる法律効果は何ですか?

時効の中断。
……違っているかもしれないが
  その際は四宮先生にでも聞いていただくこととして。(笑)
 (あたしもまだ裏とってないんであれだけど。)

>「許諾をしたこと」は確かに事実ですけどそんなものは初めから問題になって
>いません。

そうか?
すずきさんは「許諾は意思を示したもんだ」ってとらえているから

>ここで問題になっているのは「許諾をしたこと」ではなくて、「許諾する行
>為」それ自体です。

ってなるけど、私はそう考えることに疑問なんだから。

>……なお、別投稿で佐々木さんは、63条の許諾は「当然のことを規定した」っ
>て言ってますけど、観念の通知(あるいは意思の通知)ならば準法律行為とな
>るから「当然のこと」では済まないと思います。

……そりはそうだ。
  あたし個人の気分としては法律論的に当然というのではなくて
 「本人がいいって言えばいいのは物の道理でしょ」的に当然だったんだけど
  観念の通知だとすれば必ずしも当然ではないのは全くそのとおり。

>>ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
>>まさと  「それ、微妙に間違っている……。」
>
>「微妙」ってことは大筋では正しいってこと?

詳細は http://www.lufimia.net/lnpp/index.htm なんぞで。

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。」