久野です。

  憲章の文案に関する質問をとある方から頂いたのですが、そのような
議論はここでやりたいので。

> (4) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
>   し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
>   自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
>   メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。
> 
> 解説: 筆名とは、fjを含んだ実社会において継続的に使用される呼称で
>   あり、現に認知され、使用者を特定することが可能なものを指す。
> 
> 解説: 頻繁に変更されるメール・アドレスは、特定性を有しない。

  ここに関して、「到達するメールアドレスをさらさなければいけない
のか」という質問を頂きました。私個人は自分ではそうしていますが、
SPAMよけのために「改変した、ただし人間には正しいものが分かる」メー
ルアドレスを記載する人は前からいるし、そうすることもやむを得ない
と個人的には考えています。

  それはともかくとして、現文案でこのことについて触れていない以上、
現文案では上記のような改変が認められているともいないとも決着はで
きないわけです。で、署名管理機関としては「そのままの状態で」賛成
するかどうか決めて頂くようお願いする、ということですね。

     私が解釈を決める権限を持つわけでないことはご理解を     久野