久野です。

  アンケートに基づき文案を整理してみますね。

> X-1  y_27 a_09 d_03 u_00 n_01 total_40
> X-2  y_09 a_22 d_07 u_02 n_00 total_40

  「fj憲章」ですね。

> A-1  y_05 a_11 d_09 u_11 n_04 total_40
> A-2  y_01 a_15 d_07 u_09 n_08 total_40
> A-3  y_32 a_05 d_00 u_03 n_00 total_40

  「長いバージョン」ですね。

> B-1  y_15 a_17 d_03 u_03 n_02 total_40
> B-2  y_21 a_11 d_05 u_03 n_00 total_40
> B-3  y_08 a_20 d_07 u_04 n_01 total_40

  「4b」ですね。

> C-1  y_09 a_20 d_04 u_03 n_04 total_40
> C-2  y_13 a_21 d_00 u_05 n_01 total_40
> C-3  y_00 a_06 d_03 u_13 n_18 total_40
> C-4  y_02 a_12 d_07 u_13 n_06 total_40
> C-5  y_09 a_15 d_07 u_07 n_02 total_40
> C-6  y_09 a_07 d_07 u_13 n_04 total_40

  「5b」ですね。解説の文言も「営利記事」という表現に合わせました。
また、結局「非営利条項」になったのでNGMP側ととりあえず矛盾するこ
とはないので、NGMP云々の解説は削除しました。

> D-1  y_17 a_12 d_03 u_04 n_04 total_40
> D-2  y_07 a_22 d_03 u_05 n_03 total_40
> D-3  y_08 a_06 d_13 u_07 n_06 total_40

  これはD-1とD-2のどちらかですが、「NとU1つの差」より「YとA10票
の差」方がさすがに重いでしょうから、「6b」でしょうね。「別に定め
る」はそれこそ別に議論するんでしょうね。

        そして(7)は差し替えましたが、いいですかね。         久野
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fj憲章(2005年2月28日)rev. 4.3
        文責: shuji matsuda <shuji__matsuda@hotmail.com>
              + yasushi kuno <kuno@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>

(0) 本文書は、fjへの投稿ポリシーに関して、多くのfj参加者が共通に
  認める合意事項を確認することを目的としている。

(1) fjとは「fj.」で始まるニュースグループ群を指す。この名称は
  「from Japan(日本から世界へ)」を意味している。他のカテゴリのグ
  ループ群と協調して記事を配送する場合でも、他のカテゴリの規約が
  fj内の投稿を制約することはない。

解説: fjの定義はNGMPにおける定義を継承した。他のカテゴリからの投
  稿内容の独立は「fjのことはfjで決める」ことを宣言する。NGMPは投
  稿内容には関与しないためここに明記した。

(2) fjは、主に日本から世界へ、さらには日本の中の個人から世界へ情
  報を発信し、有意義な情報交換の場となることを目指す。

解説: fjにおいては『個人』が単位であることを宣言するとともに、有
  意義な情報交換が目的であることを宣言している。

(3) fjは、企業や組織を越えた、個人という立場の自由な言論を前提と
  する。したがって、fjに投稿された記事については、投稿した個人が
  責任を持ち、所属機関が責任を問われるものではない。また所属機関
  に属することで個人のfjへの投稿内容が制約されることもない。

解説: 記事の投稿は個人単位であることと、その責任は個人がとり、他
  人や所属機関がとるものではないことを宣言している。もちろん、個
  人の責任において所属機関やその他の機関を代表する文面を投稿する
  ことは可能である。

(4) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
  し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
  自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
  メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。

解説: 筆名とは、fjを含んだ実社会において継続的に使用される呼称で
  あり、現に認知され、使用者を特定することが可能なものを指す。

解説: 頻繁に変更されるメール・アドレスは、特定性を有しない。

(5) fjは原則として、営利記事を許容しない。ただし、fj参加者全般
  の受ける利益がより大きいと認められる場合に限り、これを認める。

解説: 営利記事とは「その投稿において、fj参加者一般の利益となるこ
  とよりも、特定個人/企業が利得を得ることがより主たる目的となっ
  ている」投稿を言う。

解説: fjの歴史では、プレスリリースは許容されるが、シェアウェア等
  の宣伝を作者本人が投稿することは問題があるとされてきた。

(6) fjに参加する個人は、円滑な記事の流通及び、正常なネットワー
  クの運営を阻害する投稿に対して、別に定める適切な手段を講じる権
  利を留保する。

(7) 本fj憲章については、有志による署名管理機関が賛成署名を集め、
  署名者のリストを適宜公開する。

解説: 管理機関の構成や活動期間等はここでは定めない。初期の管理機
  関が活動を停止しても、署名者のリストがある限り別な有志が引き継
  いで署名を集めることができる。新たな合意文書が作られ、それが本
  fj憲章の「差し替え」になっていれば、古いものの署名集めをする人
  は自然といなくなり、fade outしていくであろう。
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