In article <4100522A.13C0CE09@ht.sakura.ne.jp>,
        delmonta@ht.sakura.ne.jp writes:
> 最近は、綾瀬分割の2枚の乗車券を併用して乗り続けるときは北千住〜松戸間で
> 快速線利用不可、という掲示を見ることが多くなりました。これはどういう根拠
> でそうなっているんだろう。

  北千住―綾瀬相互発着の乗車券は東京メトロ(でしたっけ?元営団)のものにな
るから、ということなんでしょうね。北千住―松戸を綾瀬で分割すると一方がJR
の乗車券ではなくなるから、併用してJRに通しでは乗れない、と。

# 私自身はこの解釈にはなんとなく疑問を感じるんですが…

  そういう話だとすると、綾瀬分割で快速線に乗れないのは北千住発着のみとい
うことになると思われるのですが、掲示にはそういう限定はないんでしょうか? 
例えば南千住―松戸を綾瀬で分割しても両方JRの乗車券ですから、快速線に乗っ
ても問題ないと思うんですが。
                                                nide@ics.nara-wu.ac.jp